松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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消費税で要求する帳簿 R5.11
1)消費税では帳簿上、次の項目の記載を要求しています。
① 支払先の氏名・商号
② 支払の内容
2)特にインボイス導入後は次の理由から上記の記載が重要になります。
① 支払先がインボイス登録業者(以下「登録業者」という)か否かの確認が必要なため。
⇒未登録業者の場合、支払消費税額は本体価額の8%までしか認められません。
② 支払の内容により税率が異なる。
飲食物を購入(持ち帰り)したときは軽減税率8%、店で飲食したときは10%など店名だけでは税率の判断が出来ないため。
お中元・お歳暮など贈答品の場合、酒類は10%、その他の飲食物は8%など内容により消費税率が異なります。
そのため帳簿上では支払先が登録業者か否か、同時に支払いの内容が10%か軽減8%か等何らかの記載が必要に有ります。(独自の記号などを用いてこれらを区分しても構いません)
支払先が未登録業者についてのみ“未”の文字を、税率については軽減8%のときだけ“8%”などと摘要欄に記載をしても良いかと思います。
① 支払先の氏名・商号
② 支払の内容
2)特にインボイス導入後は次の理由から上記の記載が重要になります。
① 支払先がインボイス登録業者(以下「登録業者」という)か否かの確認が必要なため。
⇒未登録業者の場合、支払消費税額は本体価額の8%までしか認められません。
② 支払の内容により税率が異なる。
飲食物を購入(持ち帰り)したときは軽減税率8%、店で飲食したときは10%など店名だけでは税率の判断が出来ないため。
お中元・お歳暮など贈答品の場合、酒類は10%、その他の飲食物は8%など内容により消費税率が異なります。
そのため帳簿上では支払先が登録業者か否か、同時に支払いの内容が10%か軽減8%か等何らかの記載が必要に有ります。(独自の記号などを用いてこれらを区分しても構いません)
支払先が未登録業者についてのみ“未”の文字を、税率については軽減8%のときだけ“8%”などと摘要欄に記載をしても良いかと思います。
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