松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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インボイス17. 紛らわしいところ R6.1
1)少額特例:インボイス(=適格請求書)を保管しなくて良いとする特例
基準年度(=2期前の事業年度)の課税売上が1億円以下の場合は税込み1万円未満の支払いについてはインボイスの保存不用(帳簿への所定の記載は必要)。
課税売上が1億円超の場合は原則通りインボイスの保管が必要。
2)2割特例:(R5.10.1から3年間のみ)インボイス導入により今回敢えて納税義務者を選択した事業者に限り納税額を売上にかかる消費税額の20%だけで良いとする特例。
基準年度の課税売上が1千万円以上の事業者は元々の課税業者であるため2割特例は使えない。
⇒2割特例は基準年度の課税売上高が1千万円未満の本来課税業者ではない事業者に対する特例である。
3)返還インボイス(値引き分に係るインボイス)
売掛金入金の際銀行振込料を差し引いて入金される場合等が該当する。
⇒本来「返還インボイス」を振込先から受領しなければならないが返還額1万円未満の場合「返還インボイス」は不用。
1万円以上の場合は返還インボイスが必要。
4)公共交通機関特例
税込み3万円未満の場合はインボイス不要とする特例。
但し3万円未満でも数人分の交通費をまとめて支払ったときは合計額で判定。(タクシーは公共交通機関には該当しないため対象外。インボイス必要)
基準年度(=2期前の事業年度)の課税売上が1億円以下の場合は税込み1万円未満の支払いについてはインボイスの保存不用(帳簿への所定の記載は必要)。
課税売上が1億円超の場合は原則通りインボイスの保管が必要。
2)2割特例:(R5.10.1から3年間のみ)インボイス導入により今回敢えて納税義務者を選択した事業者に限り納税額を売上にかかる消費税額の20%だけで良いとする特例。
基準年度の課税売上が1千万円以上の事業者は元々の課税業者であるため2割特例は使えない。
⇒2割特例は基準年度の課税売上高が1千万円未満の本来課税業者ではない事業者に対する特例である。
3)返還インボイス(値引き分に係るインボイス)
売掛金入金の際銀行振込料を差し引いて入金される場合等が該当する。
⇒本来「返還インボイス」を振込先から受領しなければならないが返還額1万円未満の場合「返還インボイス」は不用。
1万円以上の場合は返還インボイスが必要。
4)公共交通機関特例
税込み3万円未満の場合はインボイス不要とする特例。
但し3万円未満でも数人分の交通費をまとめて支払ったときは合計額で判定。(タクシーは公共交通機関には該当しないため対象外。インボイス必要)
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