松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
-
こういう事務所です。
-
ここも見てください!
-
リンク集
ここも見てください!
不動産賃貸借契約の解除 R4.4
賃借人が孤独死した場合次の損失が発生します。
・部屋のクリーニングが必要
・残置物の処分が必要
・今後暫くの間部屋の家賃を下げざるを得なくなる。
・他の部屋の住人が退室していく。
大家さんの対応の注意点
・相続人に無断で残置物を勝手に処分することは違法。
・家財の処分には裁判所の許可が必要になり面倒。
対 策
・賃貸借契約書上で賃借人が孤独死した場合に契約解除や残置物の処分を第三者(受任者)に依頼する項目を設けておくことをお薦めします。
具体的には
・受任者(推定相続人等)を指定させておく。
※家主は利益相反関係にある為受任にはなれません。
・受任者に次の事務委任をしておく
・死亡時に賃貸借契約解除の代理権授与
・死亡時の残置物の廃棄及び廃棄しない残置物(金銭等)の指定など
(廃棄しない家財として指定されていないものは原則として廃棄されます。)
国交省HPにて単身者死亡の場合の残置物処理等のモデル契約について計上しています。
(参照) 「残置物の処理等に関するモデル契約条項」
・部屋のクリーニングが必要
・残置物の処分が必要
・今後暫くの間部屋の家賃を下げざるを得なくなる。
・他の部屋の住人が退室していく。
大家さんの対応の注意点
・相続人に無断で残置物を勝手に処分することは違法。
・家財の処分には裁判所の許可が必要になり面倒。
対 策
・賃貸借契約書上で賃借人が孤独死した場合に契約解除や残置物の処分を第三者(受任者)に依頼する項目を設けておくことをお薦めします。
具体的には
・受任者(推定相続人等)を指定させておく。
※家主は利益相反関係にある為受任にはなれません。
・受任者に次の事務委任をしておく
・死亡時に賃貸借契約解除の代理権授与
・死亡時の残置物の廃棄及び廃棄しない残置物(金銭等)の指定など
(廃棄しない家財として指定されていないものは原則として廃棄されます。)
国交省HPにて単身者死亡の場合の残置物処理等のモデル契約について計上しています。
(参照) 「残置物の処理等に関するモデル契約条項」
<<HOME