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案内板

インボイス

1.インボイス制度とは
 令和5年10月1日から仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)がスタートします。このインボイス制度の下では、法定事項が記載された「帳簿」と「適格請求書」(インボイス)を保存することによって、はじめて仕入税額控除を適用することができます。
2.インボイスとは
 「インボイス」とは、売手側が買手側に対して、適用税率や消費税額といった税情報を伝え、記載された消費税額を売手側で納税していることを証明する書類をいいます。
 消費税の仕組みにおいては、原則として、売手側で納税を行う消費税額が買手側において仕入税額控除の対象となります。ここで、このインボイスが、買手側において適正な税額計算が行えるよう、その取引に係る税情報を買手側へと伝達するための橋渡し役となります。
 また、売手側がインボイスを交付しようとする場合、インボイスを交付することができる事業者(適格請求書発行事業者)としての登録を受ける必要があります。そして、その事業者に対しては、必ず納税義務を負うことを条件に登録番号が交付されますから、売手側がその登録番号をインボイスに記載することによって、そのインボイスが納税証明書として成立するのです。
 実務上は、インボイス制度の導入に備えて、あえて新たな書類(様式)を作る必要はありません。従来から取引先などとやり取りしている既存の書類などをベースに、法定記載事項だけを追加、修正してインボイスに格上げするとよいのではないでしょうか。

3.インボイス制度によって何が変わるのか
〈区分記載請求書等保存方式〉と〈インボイス制度〉とでは、次の点で異なります。

(1)インボイスの交付は「適格請求書発行事業者」のみ
 インボイスは、税務署長から登録を受けた「適格請求書発行事業者」しか交付することができません。また、適格請求書発行事業者は、課税事業者でなければその登録を受けることができません。結果として、免税事業者はインボイスを交付することができません。

(2)インボイスは交付義務あり
 売手側である適格請求書発行事業者は、買手側の課税事業者からの求めに応じてインボイスを交付する義務があります。
 一方、区分記載請求書等保存方式においては、商慣行としては当然に区分記載請求書等を交付する必要がありますが、消費税法上は、その交付が義務付けられていません。

(3)インボイスには「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額」を明記
 インボイスには、法定記載事項として新たに「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額」を記載することになります。
 一方、区分記載請求書等については、これらの項目は法定記載事項ではありません。

(4)電子インボイスは保存義務あり
 インボイス制度導入後、売手側は電子データでインボイス(いわゆる「電子インボイス」)を提供することができるようになります。これを受け、買手側では、仕入税額控除を行うためには、この電子インボイスを保存しておく必要があります。

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小松修二税理士事務所