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「住宅ローン控除3年延長」の期日要件と床面積要件が緩和

 控除期間10年が13年になる住宅ローン控除の対象期間が、コロナ特例によって延長され、今回の令和3年度の税制改正によってさらに1年延長されました。
 一定の期日までに契約が行われて令和3年12月31日までの入居であれば、13年間住宅ローン控除の対象でしたが、この一定の期日までの契約が次のように延長されています。

注文住宅を新築する場合・・・令和2年9月末までの契約→令和3年9月末までの契約
分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築をする場合・・・令和2年11月末までの契約→令和3年11月末までの契約
(入居も令和4年12月31日までに延長)。

 なお、床面積要件も、従来の50平米以上から、40平米以上と引き下げられました。この場合は、所得金額の条件もあり、
合計所得金額1,000万円以下の者に限る
上記の者に対し床面積要件を40平米以上50平米未満の住宅も認める
という条件で適用されます。

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小松修二税理士事務所