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案内板

交際費課税の適用期限延長

改正のポイント

 交際費課税については、大企業の場合は交際費等の額の全額(資本金100億円以下の法人は、接待飲食費の50%を超える金額)が損金不算入となり、中小企業の場合には、接待飲食費の50%を超える金額または年800万円を超える金額が損金不算入となります。今回の改正では、令和6年3月31日まで適用期限が2年延長されます。

適用関係

令和6年3月31日までに開始する各事業年度において支払った交際費等について適用。
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小松修二税理士事務所