旧 法:住宅ローン控除の控除期間は原則10年間
新 法:一定の要件を満たした住宅取得について控除期間を13年間とする
適用期間:令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住開始
改正内容
新型コロナウイルス感染症の影響により、落ち込んだ経済の回復を図ることを目的として、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)について、以下の見直しが行われました。
【改正の概要】
① 以下の要件を満たした住宅の取得等について、控除期間を13年間とする特例を適用する。
・居住時期:令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住開始
・契約期間:次に掲げる区分に応じた期間内に契約締結(消費税が10%であるものに限る)
イ 居住用家屋の新築
→ 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
ロ 分譲住宅の取得・既存住宅の取得・増改築等
→ 令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
② 床面積要件の緩和
上記①に該当する場合、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用できることとする。ただし、その者の13年間の控除期間のうち、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える年については適用不可。
【拡充のイメージ】
(注1)認定住宅の場合、入居1~10年目は各年、ローン残高(最大5,000万円)の1%控除(最大50万円)する。
(注2)合計所得金額3,000万円以下である年について適用する。