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案内板

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の拡充

旧  法:住宅ローン控除の控除期間は原則10年間
新  法:一定の要件を満たした住宅取得について控除期間を13年間とする
適用期間:令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住開始

改正内容
 新型コロナウイルス感染症の影響により、落ち込んだ経済の回復を図ることを目的として、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)について、以下の見直しが行われました。

【改正の概要】
① 以下の要件を満たした住宅の取得等について、控除期間を13年間とする特例を適用する。
 ・居住時期:令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住開始
 ・契約期間:次に掲げる区分に応じた期間内に契約締結(消費税が10%であるものに限る)
 イ 居住用家屋の新築
  → 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
 ロ 分譲住宅の取得・既存住宅の取得・増改築等
  → 令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

② 床面積要件の緩和
 上記①に該当する場合、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用できることとする。ただし、その者の13年間の控除期間のうち、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える年については適用不可。

【拡充のイメージ】
住宅借入金等を有数場合の所得税額の特別控除の拡充3
(注1)認定住宅の場合、入居1~10年目は各年、ローン残高(最大5,000万円)の1%控除(最大50万円)する。
(注2)合計所得金額3,000万円以下である年について適用する。
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小松修二税理士事務所