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案内板

賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し〔人材確保等促進税制〕

旧  法:継続雇用者給与等支給額が前年比3%以上増加及び設備投資が要件
新  法:新規雇用者給与等支給額が前年比2%以上増加が要件、設備投資要件を削除
適用期間:令和3年4月1日から令和5年3月31日までに開始する各事業年度

改正内容
 新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を促進する制度に見直した上で、適用期限を2年間延長しました。
 改正後は、国内新規雇用者に対する給与等が前年より2%以上増加しているときは、新規雇用者給与等支給額の15%(一定の場合には20%)の税額控除ができる制度とされました。

賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し〔人材確保等促進税制〕
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小松修二税理士事務所