退職所得課税の適正化
概 要:短期退職手当等について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について2分の1課税を適用しない
適用期間:令和4年分以後の所得税について適用
改正内容
退職金は長期間にわたる勤務の対価の一括払いという性格を持ち、一時にまとめて相当額を受給することなどを踏まえ、累進税率の適用を緩和し、税負担を軽減する「2分の1課税」の措置が講じられています。
しかし、勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、税負担軽減の必要性がに認められないことから、平成24年度税制改正で「2分の1課税」を適用しないこととされました。
今回の改正では、勤続年数が5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税を適用しないこととされました。
【退職所得の課税方式】
他の所得と区別して次により分離課税
(注1)①勤続年数20年まで⇒1年につき40万円 ②勤続年数20年超⇒1年につき70万円
(注2)課税退職所得金額の区分に応じ5%から45%までの税率が適用
※勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税を適用しない(平成24年度税制改正)。
【具体例】勤続年数5年で1,000万円の退職金を支給された場合(役員以外)