■改正のポイント
企業変革を進めるためのデジタル技術に関する一定の投資に関し、
投資額の特別償却又は税額控除を認める措置が新たに設けられます。
■解説
新たな時代を再構築していくためのデジタル技術の活用ということで、
アナログからデジタルへの変革を進めクラウドとつながっていくことを
念頭に置いた制度創設になっています。
非生産的、非効率的なシステム部分を改善していきましょうという
ことで、今回、デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制
が導入されています。
具体的に見ていきますと、こちらも国としての課題、国を挙げて取り
組むべき課題になっていますので、図の1行目に「以下の要件をすべて
満たす法人」として、①で青色申告書を提出している法人となっています
から、こちらについても、法人の規模は、要件とはされていません。
〇企業変革を進めるためのデジタル技術に関する一定の投資に関し、
以下の要件すべて満たす法人は税額控除又は特別償却を選択適用
することができます。
① 青色申告書を提出していること。
② 産業競争力強化法の事業適応計画(仮称)について認定を
受けていること。
※ただし、大企業の税額控除不適用措置に該当する場合を除く。
〇適用対象資産及び税額控除の割合については以下の通りとなります。
(制度対象投資金額の上限は300億円)
対象資産 |
特別償却 |
税額控除 |
ソフトウェア 繰延資産(※1) 機械装置及び器具備品(※2) |
30% |
3% (グループ(※4)外の事業者と データ連携する場合には5%) |
※1 事業適応を実施するために必要なソフトウェアの利用に係る費用の支出が該当します。
※2 適用要件を満たすソフトウェア又はその事業適応を実施するための必要なソフトウェアとともに事業適応の用に供するものであり、開発研究用のものは除かれます。
※3 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制による控除税額との合計で法人税額の20%までが上限となります。
※4 「グループ」とは、会社法上の親子会社関係によって構成されるグループを指します。