2024年度税制改正において、交際費の取扱いが改正されており、すでに2024年4月から交際費とされない飲食費の上限額が引き上げられております。
得意先等の飲食費は、参加者1人当たりの金額がこれまで5千円以下であれば、交際費等の範囲から除かれていましたが、この損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、2024年4月以降の支出分から、参加者1人当たり1万円以下に引き上げられました。
この背景には、物価上昇で飲食費が高騰して、今の水準では不十分だとする意見や、飲食業界を側面支援する狙いもあった模様です。
得意先や仕入先等の関係者と親睦を深めるための接待飲食等に要する費用は、交際費等として原則損金不算入とされますが、規定事項を記載した書類の保存を要件に損金算入適用を受けることができます。
規定事項の記載した書類とは、飲食等のあった年月日や得意先等の名称及び参加者人数等が記載された領収書や帳簿をいいます。
なお、1万円以下か否かの基準判定は、経理方式により異なります。
税込経理の場合は税込金額で、税抜経理の場合は税抜金額で上記の金額を判断します。
さらに税抜経理方式を採用している事業者が、インボイス発行事業者でない飲食店で飲食等をした場合、原則、その支払い金額に消費税はないものとされているため、領収書に消費税額が記載されていたとしても支払総額で1万円基準判定を行いますが、経過措置として、2023年10月1日から3年間と、2026年10月1日から3年間は、仕入税額相当額のそれぞれ80%又は50%を仕入税額控除でき、1万円基準判定は支払総額から仕入税額控除できる金額を差し引いた金額で判定を行います。
また、中小企業だけでなく大企業にも適用される交際費課税の特例制度についても、事業拡大や新規取引の機会を増やすことができる事業活動費として必要とされるため、3年間(2026年3月31日まで)延長されております。
期末資本金の額が1億円以下の中小法人は、年間に支出した交際費800万円までの金額損金算入と接待飲食費の50%の損金算入の選択適用が認められております。
中小法人以外で期末資本金の額が100億円以下の法人は、接待飲食費の50%の損金算入の適用が認められ、100億円超の法人の場合は、支出した交際費の全額が損金不算入となっております。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年4月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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