法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。
また、法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則としてその電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。
保存期間については、2015年度及び2016年度税制改正により、2018年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されております。
なお、「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあります。
そして、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則ですが、保存期間の6年目以降(一定の書類については4年目以降)の帳簿書類は、一定の要件を満たすマイクロフィルムによる保存ができます。
また、自己が電磁的記録により最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する帳簿書類で一定の要件を満たすものは、紙による保存によらず、サーバ・DVD・CD等に記録した電磁的記録(以下、電子データ)のまま保存できます。
電子データ保存を行う場合には、あらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出し、承認を受けることや、申請書は、備付け開始日の3ヵ月前の日までに提出する必要があります。
さらに、保存すべき書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類以外の一定の書類については、紙による保存によらず、スキャナ保存を行うことが可能です(帳簿については、スキャナ保存不可)。
スキャナ保存を行う場合には、あらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出し、承認を受けることや、申請書は、スキャナ保存を行おうとする日の3ヵ月前の日までに提出する必要があります。
なお、2019年度税制改正により、承認を受ける前に作成又は受領した重要書類についても、適用届出書を提出し、一定の要件を満たすことで、スキャナ保存が可能となりますので、ご利用になる方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年4月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
≪
「横浜市(旭区鶴ヶ峰)税理士」まずは Google検索! ≫
⇒ お問い合わせはこちら(迷ったら、松土税理士事務所)