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税務関連情報

令和8年度税制改正:消費税における3割特例とは

 国税庁は、同庁ホームページにおいて、令和8年度税制改正特集ページを公表しており、その中で、3割特例について解説しております。
 3割特例とは、インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者に係る令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において納付税額を売上税額の3割とすることができる特例をいいます。

 主な適用要件として、
・個人事業者であること
・基準期間(適用を受ける年の2年前で令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年)の課税売上高が1,000万円以下であること
・インボイス発行事業者の登録を受けていることを挙げております。
 
 そのため、下記に該当する場合(適用可否フローチャートもあわせてご確認ください)は、3割特例を受けることができません。
・法人である方
・1月1日の時点で恒久的施設を有しない国外事業者の方
・インボイス発行事業者でない課税事業者の方
・基準期間における課税売上高や、特定期間(前年1月~6月)の課税売上高(課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することも可能)が1,000万円を超える方
・インボイス制度と関係なく課税事業者となる方
・相続により課税事業者となる課税期間である方
・調整対象固定資産又は高額特定資産の取得により免税事業者とならない方
・課税期間の特例により課税期間を短縮している方など

 また、簡易課税制度を利用することで、3割特例と同様にインボイスの保存不要で納付税額を計算することが可能です。
 簡易課税制度の適用を受けるには、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますが、3割特例の適用を受けた翌課税期間であれば、その申告期限までに届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能です。
 そして、3割特例を適用可能である場合には、事前に届出等の必要なく、申告書の所定欄に適用を受ける旨を記載するだけで適用可能であることや、仕入れに係る消費税額について実額計算が不要となりますので、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和8年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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2026年7月9日更新
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