横浜・鶴ヶ峰の地元密着税理士。長く安心して相談できるパートナーとして、税務と経営を分かりやすく誠実に支えます。迷ったときこそ、横浜・鶴ヶ峰の税のプロにご相談ください。相鉄本線 鶴ヶ峰駅から徒歩7分。
事前にご連絡いただければ時間外も対応可能
受付時間:

原則として、平日9:00~17:00

税務関連情報

《コラム》消費税課税の要件-対価性の判定-


 消費税は国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け、および役務の提供(資産の譲渡等)に課税されます。取引が課税となるのか課税対象外(不課税)となるのかを判断する要素の一つが対価性の存在です。

◆対価性のある取引
 商品の販売、事務所の賃貸、工事の請負などの取引は対価として金銭の交付が行われ消費税が課税されます。交換、代物弁済、現物出資、負担付き贈与のように金銭の支払を伴わない資産が引き渡されることもあります。金銭による支払の有無にかかわらず、資産の譲渡等の対価として反対給付のあることで消費税が課税されます。

◆対価性のない取引
 剰余金の配当等、保険金、寄附金、損害賠償金、補助金等は対価のない取引(無償の取引)であり、原則として消費税は課税対象外(不課税)となります。
 不課税となる理由は、配当金は株主としての地位に基づき受けるものであること、保険金は保険事故の発生に伴い受けるものであることによります。
 寄附金も反対給付の対価として支出されるものではないことによりますが、名目が寄附金であっても実態が資産の譲渡等の一部を構成すると認められると課税されます。
 損害賠償金は被害者の心身や資産に加えられた損害を補填するために支払われるため、対価がありません。ただし、損害を受けた棚卸資産等がそのままの状態、または軽微な修繕を加えた状態で加害者に引き渡される場合、あるいは無体財産権の侵害や不動産賃貸の明渡し遅延で支払われる損害賠償金には対価性があるため課税されます。
 補助金は国や地方公共団体の政策目的の実現のために交付されるので対価はなく、課税対象外(不課税)となります。

◆対価関係が明白でない同業者団体の会費
 同業者団体や組合の通常会費は、業務運営に経常的に必要な費用として会員に分担させるものですが、役務提供と会費に明白な対価関係があるか判定が困難です。団体が継続して課税対象外、会員も課税対象外とする場合は、その処理が認められます。

◆無償の取引であっても課税される場合
 ところで無償の取引であっても消費税が課税される場合があります。個人事業者が事業用資産を家事消費した場合や法人が役員に資産を贈与した場合は、対価を得て行われた資産の譲渡とみなして課税されます。
f52fd6357e1556a9076578323af71237_t
≪ 「横浜市(旭区鶴ヶ峰)税理士」まずは Google検索! ≫


⇒ お問い合わせはこちら(迷ったら、松土税理士事務所)
2026年11月6日更新
事前にご連絡いただければ時間外も対応可能
【公式】松土税理士事務所(30年を超える経験を あなたの味方に )
電話:045-489-4385
受付時間:

原則として、平日9:00~17:00

お問合せフォーム