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相続税の申告を依頼したい方へ

相続税の申告は、期限内(10か月)にお済ですか?

税務署から、相続のお尋ねが届いて困っていませんか?

平成27年1月の相続税法の改正により、基礎控除額が大きく引き下げられました。

これまで相続税の申告割合は約4%で一部の富裕層のみに相続税がかかるようなイメージがありましたが、改正により今後の相続税の申告割合は約6~8%になると予想されています。

そのため、今後は多くの方が相続税の納税義務者になります。


相続税の申告が必要であるかどうかを、簡単に説明します。

下記の算式を用いて、プラスの財産が残れば、相続税の申告が必要になります。
※厳密には、複雑な計算もありますが、簡単に説明しています。
 
財産-(債務+葬式費用)-基礎控除額= プラスの財産


・基礎控除額の計算
3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)


以下にあてはまる方は、連絡をいただければ、お手伝いをさせていただきます。

※報酬については、申告内容等によって異なります。

・申告が必要であるが、申告のやり方がわからない方

・現金や預金以外の不動産をお持ちの方
※不動産は、評価額を計算する必要があるため。

・ページ下部の国税庁『相続税のあらまし』をみていただき、概算で計算してプラスの財産があるとき

・現金と預金(定期等)の合計額が、基礎控除額を上回る方。
相続税の申告義務が生じる場面というのは、一生に1回も無い人が大半です。

そのため、いざ相続税の申告義務が生じた場合におていも、

どこに何を相談をして良いか分からないという方が多くおわれます。



普段は、税理士事務所とは付き合いは無くても、相続の申告義務が生じだ時だけ、

相続税の申告を当方に依頼される方が、毎年いらっしゃいます。



お気軽にご相談していけだければ、相続税の申告のお手伝いをさせていただきます。


相続税の申告では、お客様に色々な資料を集めていただき、我々がそれらを精査し財産等

様々な内容を把握するため、それなりの時間をいただいております。


相続税の申告期限は、10か月となっていますが、故人をお見送りして、

その後に、葬式、法要等をしているとあっという間に申告期限が迫ってきます。




まずは、『相続税の申告が必要になるかもしれない』と思ったら、早々に連絡をいただける

とありがたいです。
URL
新規様、ご紹介も歓迎します(^_^)/。
新潟県新発田市 中央町5丁目4番27号 ☆小林税務会計事務所 税理士 小林義明
電話:0254-22-2705
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