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経営革新等支援機関に認定されました。 平成29年8月31日付

≪経営革新等支援機関に認定されました。 平成29年8月31日付≫
当、小林税務会計事務所は、経営革新等支援機関に認定されました。
これにより、中小企業の皆様の元氣を以下のような形でも応援できるようになりました。


≪そもそも、経営革新等支援機関認定制度とは?≫

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。


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≪認定経営革新等支援機関が提供する主な支援内容≫

1. 経営革新等支援及びモニタリング支援等
①経営の「見える化」支援
経営革新又は異分野連携新事業分野開拓(以下、経営革新等)を行おうとする中小企業・
小規模事業者の財務状況、事業分野ごとの将来性、キャッシュフロー見通し、国内外の
市場動向等の経営資源の内容、その他経営の状況に関する調査・分析を行います。

②事業計画の策定支援
調査・分析の結果等に基づく中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画(経
営改善計画、資金計画、マーケティング戦略計画等)の策定に係るきめ細かな指導及び
助言を行います。

③事業計画の実行支援
中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画を円滑に実施するためのきめ
細かな指導及び助言を行います。

④モニタリング支援
経営革新等支援を実施した案件の継続的なモニタリングを行います。

⑤中小企業・小規模事業者への会計の定着支援
中小企業・小規模事業者が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力の向
上を促進させるため、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に
関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用を推奨します。

2. その他経営改善等に係る支援全般
中小企業・小規模事業者の経営改善(売上増等)や創業、新事業展開、事業再生等の中小企業・小規模事業者の抱える課題全般に係る指導及び助言を行います。
3. 中小企業支援施策と連携した支援
中小企業等支援施策の効果の向上のため、補助金、融資制度等を活用する中小企業・
小規模事業者の事業計画等策定支援やフォローアップ等を行います。
上記記載の支援内容に関しては、中小企業庁HPを参照したものになります。
→詳しい支援内容に関しては、直接、小林税務会計事務所までお問い合わせください。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆ アピール ポイント ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
税理士事務所という利点を生かして正確な月次決算書の作成、説明、解説、決算前に利益や納税額を予測し、さらに経営計画作成のお手伝いを致します。

経営計画作成支援では、年4回のセミナーを開催し、既に40回以上のセミナーを通じて100社以上の計画策定のお手伝いをしております。

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