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役員退職慰労金規程(取締役会非設置株式会社・特例有限会社)

(取締役会非設置株式会社・特例有限会社)












役員退職慰労金規程

(総  則)
第 1 条 本規程は、退職した取締役または監査役(以下役員という)の退職慰労金について定める。

(退職慰労金額の決定)
第 2 条 退職した役員に支給すべき退職慰労金は、次の各号のうち、いずれかの額の範囲内とする。
1)本規程に基づき、取締役の過半数で決定し、株主総会において承認された額。
     2)本規程に基づき、計算すべき旨の株主総会の決議に従い、取締役の過半数により決定した額。

(退職慰労金の額の算出)
第 3 条 役員の退職慰労金の額は次の算式によって得た範囲内とする。
     1)退職慰労金の額 = 退職時の報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率
     2)各役位別の功績倍率は次の通りとする。
        会 長  2.8   取締役(常 勤)     2.0
        社 長  3.2   取締役(非常勤)     1.5
        副社長  2.8   取締役(使用人兼務)   1.5
        専 務  2.6   監査役(常 勤)     2.0
        常 務  2.3   監査役(非常勤)     1.5
     但し、役位に変更ある場合には、役員在任中の最高位をもって最終役位とする。
 また、役位の変更等によって、報酬月額に減額が生じた場合も、退職時の報酬月額は役員在任中の最高報酬月額を基準とすることができる。

(役員報酬)
第 4 条 役員報酬とは、名目のいかんを問わず、毎月定まって支給されるものの総額を
     いう。

(役員在任年数)
第 5 条 役員在任年数は、1ヵ年を単位とし、端数は月割とする。
     但し、1ヵ月未満は1ヵ月に切り上げる。

(在任期間の特例)
第 6 条 役員がその任期中に死亡し、またはやむを得ない事由により退職したときは、
     任期中の残存期間を在職月数に加算して計算する。


(非常勤期間)
第 7 条 役員の非常勤期間については、原則として、退職慰労金算出の際の役員在任年
     数から除く。
     但し、特別の場合は、取締役の過半数をもって別にきめることができる。

(功労加算金)
第 8 条 取締役の過半数の決定により、特に功績顕著と認められる役員に対しては、
第3条により算出した金額にその30%を超えない範囲で加算することができる。

(弔 慰 金)
第 9 条 任期中に死亡した時は、次の金額を弔慰金として支給する。
       [業務上の死亡の場合]・・・死亡時の報酬月額 × 36ヵ月分
       [その他の死亡の場合]・・・死亡時の報酬月額 × 6 ヵ月分

(特別減額)
第10条 退職役員のうち、在任中特に重大な損害を会社に与えたものに対し、取締役の過半数の決定により第3条により算出した金額を減額することができる。

(支給時期および方法)
第11条 退職慰労金の支給時期は、株主総会において承認された後2ヵ月以内とする。
     但し、経済界の景況、会社の業績いかん等により、当該役員又はその遺族と協
     議の上、支給の時期、回数、方法について別に定めることがある。

(会社加入の事業保険との関連)
第12条 退職慰労金と関連のある会社加入の保険契約の受取保険金(中途解約払戻金も
     同じ)は、全額会社に帰属する。
 
(規程の改正)
第13条 この規程は、取締役の過半数の決定および監査役の協議を経て株主総会の承認
を得て随時改正することができる。
     但し、株主総会において決議を得た特定の退職役員に対して支給する退職慰労
     金は、その決議当時の規程による。

(付  則)
本規程は、平成 年 月 日より実施する。


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