退 職 金 規 程 (ひな形)
(目 的)
第 1 条 この規程は、従業員の退職金に関する事項を定めたものである。
(退職金の支給範囲)
第 2 条 従業員が退職した場合は、この規程により退職金を支給する。ただし、次
の各号に該当する者についてはこれを適用しない。
(1)臨時に雇い入れられる者
(2)日々雇い入れられる者
(3)嘱託
(4)勤続3年未満の者
(5)非常勤社員
(6)顧問
2.前項のいずれかに該当するも、特に必要が認められる者は役員会の決定により本規定の対象とすることができる。
(退職金の支給条件)
第 3 条 退職金は満3年以上勤務する従業員が次の各号の一に該当し、退職する場
合に支給する。
(1)自己都合によるとき
(2)会社都合によるとき(就業規則第○条における会社都合解雇)
(3)定年(就業規則第○条における男女65歳)
(4)傷病により勤務に耐えられないと認めたとき
(5)休職期間が満了したとき
(6)役員に就任したとき
(退職金の計算方法)
第 4 条 退職金は、算定基礎額(○○給・○○給)に別表の勤続年数に応ずる支給
率を乗じて算出した額とする。
2.自己都合により退職する場合は、別表の勤続年数に応ずる支給率より算出
した額に次の率を乗じた額を支給する。
勤続 5年未満 ○○%
勤続10年未満 ○○%
勤続15年未満 ○○%
勤続20年未満 ○○%
勤続25年未満 ○○%
勤続25年以上 ○○%
(勤続年数の計算方法)
第 5 条 退職時における勤続年数は、次の各号の通りとする。
(1)勤続年数は、入社から退職日までとする
(2)勤続年数に1年未満の端数が生じた場合は、月割で計算し1ヵ月未満の
端数は1ヵ月とする
2.休職期間または特別の事由により勤続を中断された期間はこれを勤続年数
に算入する。ただし、次の各号に該当する期間については、勤続年数に算
入しない。
(1)自己都合による休職期間
(2)業務外の事由による傷病での休職期間
(3)公職就任休職期間
(退職金の端数計算)
第 6 条 退職金の最終計算において、1,000円未満の端数が生じた場合はこれ
を切り上げる。
(退職金の減給または不支給)
第 7 条 次の各号の一に該当する場合は、退職金を減額または支給しないことがあ
る。
(1)就業規則第○条により懲戒解雇または諭旨解雇されたとき
(2)不法行為により退職するとき
(3)退職後、支給日までの間において懲戒処分に相当する事由が発見された
とき
(退職金の支払い方法)
第 8 条 退職金は原則として一括払いとする。ただし、退職金を受け取る者の同意
を得て分割支払いすることがある。
(退職金の支払い先)
第 9 条 退職金は直接本人に支払うものとする。ただし、本人が死亡した場合はそ
の退職金は死亡当時本人の収入により生計を維持していた遺族に支給する。
(退職慰労金)
第10条 在職中に特に功労のあった者または勤務成績が優秀であった者には、退職
慰労金を支給することがある。退職慰労金の額はその都度定めるものとする。
(退職金の支給日)
第11条 退職金は原則として退職日より○日以内に支給するものとする。
(付 則)
この規程は、平成 年 月 日から施行する。