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事務所だより:

★事務所だより2月号★

発行日:2026年02月04日

寒気ことのほか厳しい毎日が続いております。
お風邪など召しませぬようお気を付けください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2026年2月の税務

2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月2日
●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定める日)

賃上げ時代の補助金戦略 経産省支援策を正確に活かす

◆過去最大の最賃引上げと中小企業の現実
 2025年の最低賃金は、全国加重平均で過去最大の66円引上げとなりました。急激な人件費上昇に直面する中小企業を支援するため、経済産業省は価格転嫁、補助金・税制支援、生産性向上策の三本柱で対策を展開しています。特に「改正下請法」では、一方的な価格設定や手形払いを禁止し、賃上げ原資の確保を後押しします。経営者は交渉力に加え、取引適正化に関する情報収集力を高めることが求められます。

◆持続化補助金で賃上げと販路開拓を実現
 小規模事業者持続化補助金は、商工会・商工会議所の伴走支援を受けながら販路開拓に取り組む制度です。通常の補助上限は50万円ですが、賃上げ特例を活用すれば150万円が上乗せされ、最大200万円(補助率2/3)まで拡充されます。経営計画を策定し、一定以上の賃上げを行うことが条件です。よろず支援拠点などの専門窓口を通じて、事業計画のブラッシュアップを図るとともに、補助金活用を企業成長の一手として位置付けることが重要です。

◆設備投資補助金特例と加点措置のポイント
 「ものづくり補助金」「IT導入補助金」「省力化投資補助金」では、最低賃金引上げ特例が要件緩和され、補助率が1/2から2/3に引き上げられました。指定する一定期間(R5.10〜R6.9)に、改定後の地域別最賃未満で3か月以上雇用していた従業員が全体の30%以上いる場合、特例の対象となります。さらに、全国目安で示された最低賃金引上げ額(63円)以上の賃上げを実施した企業には、採択審査で加点措置が行われます。具体的な数値を念頭に置いた賃上げ戦略が、採択率向上の鍵を握ります。

◆厚労省との連携による実務支援の充実
 経済産業省と厚生労働省は、支援策の周知を共同で進めています。全国47か所の労働局・働き方改革推進支援センター、321か所の労働基準監督署、および47か所のよろず支援拠点で、相互に制度案内を実施中です。補助金や助成金、税制支援を組み合わせて活用すれば、単なる賃上げ対応を超えた経営体質強化につながります。
 まずは自社の賃金水準と要件の適合を確認し、最寄りの支援窓口に相談することが第一歩です。補助金は申請技術ではなく、経営戦略の一部として使いこなす時代に入りました。

介護保険を使用した住宅改修とリフォーム

◆住宅改修を利用できる人
 自宅のリフォームと介護保険の住宅改修(以下住宅改修)を一緒に行いたいという要望は割と多いものです。住宅改修は対象になる工事や手続きに決まりや制約があります。次の2つの条件が必要です。
(1)要支援1・2もしくは要介護1〜5の認定を受けている。認定期間中である。
(2)自宅で生活している。

◆保険給付の対象となる工事・給付額
(1)手すりの取り付け
(2)段差や傾斜の解消(浴室の段差解消に伴う浴槽交換も含む)
(3)滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
(4)開き戸から引き戸等への扉の交換、撤去
(5)和式便器から洋式便器への交換(ウォッシュレット含まず)
(6)これら(1)〜(5)の工事に付帯して必要な工事
 給付額は20万円までの工事費用の7〜9割が支給されます。数回に分けることもできます。

◆手続きの流れ
 工事完了前に認定期限が切れてしまった、自治体から郵送される審査結果を受ける前に工事をしてしまった等の場合は保険給付の対象外ですので注意が必要です。
(1)ケアマネジャーに相談する(ケアマネジャーが決まっていないときは最寄りの地域包括支援センターが相談先です)
(2)施工担当業者、ケアマネジャーまたは、包括支援センター職員が訪問して改修箇所を確認、改修の必要性を検討
(3)見積りを確認し施工業者を確定させる(複数の業者から相見積りをとっても良い)
(4)必要な書類をそろえ自治体窓口で申請する
(5)自治体から郵送される診断結果を受け取る
(6)住宅改修工事を行う
(7)施工業者に改修費用全額を払う
(8)自治体の窓口で改修後の手続きをする
(9)審査の結果、介護保険対象と認められた時は工事費用の7割〜9割が返還される
 住宅改修の利用を受けられるのは認定を受けている人の介護のためなので、それ以外のリフォーム工事は自費で対応することになります。

海外勤務中の株式譲渡(日本で課税の場合・課税されない場合)

◆海外勤務者は非居住者
 外務省の令和6年(2024年)10月1日現在の海外在留邦人数調査統計によると長期滞在者(海外勤務者)は71万2,713人です。
 給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。非居住者の場合、日本で課税を受けるのは国内源泉所得のみとされています。

◆海外勤務中に株式を譲渡した場合
 給与所得者が海外勤務中であれば、一般的には恒久的施設を有しない非居住者に該当します。恒久的施設を有しない非居住者が株式等を譲渡した場合、次の1から6のいずれかに該当する所得が申告対象の国内源泉所得として課税対象となります。
1.買集めによる株式等の譲渡による所得
2.事業譲渡類似株式等の譲渡による所得
3.税制適格ストックオプションの権利行使により取得した特定株式等の譲渡の所得
4.不動産関連法人の一定の株式の譲渡による所得
5.日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡による所得
6.日本国内にあるゴルフ場の株式形態のゴルフ会員権の譲渡による所得
 1と2と4は特殊なケースと考えられますが、3と5と6は実際に身近に起こりそうな譲渡ではないでしょうか。
 1から5に該当するものについては、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、他の所得の金額と区分して税金を計算する申告分離課税となり、6に該当するものについては総合課税の対象となります。これらに該当する場合は確定申告が必要です。

◆租税条約により日本では課税されない場合
 租税条約は関連国内法規に優先してその効力を有すると理解されています。そのため、海外勤務者が居住する国と日本国との間に租税条約(協定)があれば、それに従うことになります。
 たとえば、香港居住者の普通の株式譲渡(不動産関連や事業譲渡類似を除く)は、日・香租税協定により日本国内では課税されません。シンガポールの場合も然りです。
 一方、租税条約が結ばれていなかったり、モナコなどのように執行共助条約のみしか結ばれていなかったりの場合は、所得税法の原則通り日本で課税されます。

賃上げ時代の補助金戦略 経産省支援策を正確に活かす

◆過去最大の最賃引上げと中小企業の現実
 2025年の最低賃金は、全国加重平均で過去最大の66円引上げとなりました。急激な人件費上昇に直面する中小企業を支援するため、経済産業省は価格転嫁、補助金・税制支援、生産性向上策の三本柱で対策を展開しています。特に「改正下請法」では、一方的な価格設定や手形払いを禁止し、賃上げ原資の確保を後押しします。経営者は交渉力に加え、取引適正化に関する情報収集力を高めることが求められます。

◆持続化補助金で賃上げと販路開拓を実現
 小規模事業者持続化補助金は、商工会・商工会議所の伴走支援を受けながら販路開拓に取り組む制度です。通常の補助上限は50万円ですが、賃上げ特例を活用すれば150万円が上乗せされ、最大200万円(補助率2/3)まで拡充されます。経営計画を策定し、一定以上の賃上げを行うことが条件です。よろず支援拠点などの専門窓口を通じて、事業計画のブラッシュアップを図るとともに、補助金活用を企業成長の一手として位置付けることが重要です。

◆設備投資補助金特例と加点措置のポイント
 「ものづくり補助金」「IT導入補助金」「省力化投資補助金」では、最低賃金引上げ特例が要件緩和され、補助率が1/2から2/3に引き上げられました。指定する一定期間(R5.10〜R6.9)に、改定後の地域別最賃未満で3か月以上雇用していた従業員が全体の30%以上いる場合、特例の対象となります。さらに、全国目安で示された最低賃金引上げ額(63円)以上の賃上げを実施した企業には、採択審査で加点措置が行われます。具体的な数値を念頭に置いた賃上げ戦略が、採択率向上の鍵を握ります。

◆厚労省との連携による実務支援の充実
 経済産業省と厚生労働省は、支援策の周知を共同で進めています。全国47か所の労働局・働き方改革推進支援センター、321か所の労働基準監督署、および47か所のよろず支援拠点で、相互に制度案内を実施中です。補助金や助成金、税制支援を組み合わせて活用すれば、単なる賃上げ対応を超えた経営体質強化につながります。
 まずは自社の賃金水準と要件の適合を確認し、最寄りの支援窓口に相談することが第一歩です。補助金は申請技術ではなく、経営戦略の一部として使いこなす時代に入りました。
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