発行日:2026年07月05日
2026年7月の税務
7月10日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
7月15日
●所得税の予定納税額の減額申請
7月31日
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定める日)
退職年金の継続受給権に対する相続課税
◆退職年金は、みなし相続財産として課税
退職年金を受給していた被相続人が死亡すると、残存期間の年金が相続人等に支払われます。年金は相続人等が固有の権利として取得したものですが、相続により取得したものとみなして相続税が課税されます。
◆継続受給権の財産評価
退職年金の継続受給権は、「契約に基づかない定期金に関する権利」として、みなし相続財産に分類されます。
相続人等が死亡するまで(相続人等が保証期間中に死亡した場合は保証期間が終了するまで)年金を継続受給する場合、受給権の評価額は、有期定期金、または終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額とされます。
◆遺族年金の相続税は非課税
ところで厚生年金、国民年金等の遺族年金は、厚生年金保険法、国民年金保険法など個別の法律によって受給者が被相続人に生計を維持されていたことを条件に非課税とする取扱いが定められています。
一方、相続税の非課税財産の規定には、遺族年金を非課税とする旨の扱いはありません。その代わり、相続税法基本通達には遺族年金について、国民年金保険法、厚生年金保険法など個別法により相続税が課税されないことに留意するよう示されています。みなし相続財産であれば、契約に基づかない定期金に関する権利として課税されるのが原則です。
◆米国遺族年金は相続税が課税される
それでは遺族年金に相続税を課税しない取扱いは、外国の遺族年金にも適用されるのでしょうか。米国遺族年金について相続税が課税されるか争われた事例があります。
国税不服審判所の審判事例では、遺族年金が非課税となる取扱いは、個別法で国民年金、厚生年金等に設けられたものであり、米国の遺族年金をみなし相続財産として課税する取扱いを妥当とする裁決が出されています。
令和8年2月には、地裁においても米国遺族年金の受給権について相続税の課税処分を妥当とする判決が出されました。
◆課税の公平は守られているか?
司法判断は外国の遺族年金への課税は「合理性を欠くということはできない」として平等原則に違反しない旨を判示しました。しかし、遺族にとって国内の年金、海外の年金を問わず、生計維持のための経済的価値は変わらないとみることもできます。
名義預金の相続課税
◆見落としやすい名義預金
遺産分割で見落としやすいのが名義預金です。親族名義で預金口座がつくられるので被相続人が生前、自分にプレゼントしてくれたものと思い込み、相続財産となる場合があることに気づかない。しかし、その場合でも相続財産として申告の要否を検討しなければなりません。
帰属者の判定要素
税務署が相続財産に該当するかチェックするポイントは、次のものとなります。
(1)預金の原資は、誰が出捐したか
(2)預金口座は誰が開設し預入れしたか
(3)預入者の意思はどのようなものであったか
(4)通帳と印鑑を保管し、預金の預入れ、払出しをしたのは誰か
被相続人が預金の原資を出捐し、親族名義の口座を開設し、通帳と印鑑を被相続人で保管し、預金の出し入れをしていれば、被相続人の名義財産とされる可能性が高まります。
反対に、被相続人が親族に贈与の意思を示し、親族も受け取る意思を表示していたことが書面等で明確に確認できる場合は、贈与税の課税対象となります。
国税庁の「誤りやすい事例⑥ 申告書第11 表の付表3関係」では、被相続人以外の名義財産(預貯金)について、名義にかかわらず、被相続人が取得資金を拠出していたことなどにより被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となることが解説されています。
◆配偶者の名前で預金した場合
夫婦が婚姻中、給与所得や事業所得等で得た財産は、夫婦の一方が単独で有する財産(特有財産)として夫婦それぞれに帰属します。夫が自身で稼得した財産を妻名義で預金した場合、帰属者の判定要素に照らして名義財産となる可能性があります。
なお、贈与となることが明らかとなり、婚姻期間中に夫婦が拠出した資金を生活で消費するとき、贈与税は非課税となります。
◆子や孫に財産を残すための意思表示
被相続人が生前に子、孫の名義で預金口座をつくるのは、相続税を減らす動機もあるでしょうが、自分の意思で財産を渡したい願いもあるのではないでしょうか。親族名義の預金口座が見つかったときは、被相続人の生前の意思を尊重して遺産分割すれば協議が円滑に進むかもしれません。
社用車(個人事業を含む)は購入とリースどちらがお得?
◆社用車は購入とリースどちらがお得か?
社用車の調達に際しては、主に、“自社で購入”して管理・運用する方法と、毎月リース料をリース会社に支払い運用する“カーリース”の方法の2つの選択肢があります。
最近はやりの“必要な時だけシェアレンタル”を使うという選択肢もありますが、本稿では、恒常的に社用車が必要な会社にとって、どちらがより良い選択肢かについて、それぞれのメリット・デメリットを比較してその違いを見ていきます。
◆購入とリースでのメリット・デメリット
(1)購入のメリット
支払総額がリースよりも少なく済みます。自社で減価償却を行うので、購入年度の節税効果が大きいことの期待もあります。売却や廃棄処分についても自社の自由に設定できます。
(2)カーリースのメリット
車の所有権はリース会社なので、税金や自賠責保険など法律上支払わなければならないコストはリース会社が支払うため、それに関する事務処理が不要となります。車検や整備など管理もリース会社が行うためその面倒がありません。毎月のリース料の支払いとなるため、購入時の一時の資金負担は不要で、毎月定額の費用計上となり、予算も立てやすくなります。会計処理がシンプルです。
(3)購入のデメリット
税金や保険など自社での事務処理が必要となります。購入時に車両本体価格プラス諸費用の一時的な資金調達が必要となります。車検や整備など管理の手間とコストが発生します。
(4)カーリースのデメリット
車が不要になっても中途解約できません。中途解約する場合は、違約金を支払うことになります。リース会社が資金調達し、事務管理をするので、その分がリース会社の儲けとしてリース料に上乗せされるため、支払総額が購入よりも大きくなります。
◆“自宅は購入か賃貸か?”と同じ悩み?
購入とリースのメリット・デメリットはそれぞれ裏返しです。自社の事務管理を省いてその分の負担金を多く支払うのか、自社で資金を調達して税金メリットを取るのかなど、それぞれ個別に自社の社内管理体制や資金調達環境などによって、どれがより良い選択肢となるのかは変わってきます。
貴社にとってどっちが良いかは貴社の状況次第ということになります。
嵐の中でも倒れない早期経営改善計画という羅針盤
◆コスト高の波が静かに経営を削る
2026年の春、中小企業の経営者が静かに頭を悩ませているコスト問題が2つあります。1つは、金利の上昇です。日本銀行は追加利上げの方針を継続しており、変動金利で借入を行っている企業では、じわりと返済負担が重くなっています。もう1つは、人件費の高騰です。2026年の春闘では賃上げ率が5%を超える水準で推移しており、中小企業も採用・定着のために賃上げを迫られています。価格転嫁が思うように進まない中で、この2つのコスト増が重なれば、利益を圧迫するだけでなく、資金繰りにも影響が出かねません。
◆「問題ない」と思う今が最大の油断
こうした環境変化は、じわじわと経営を侵食していくのが恐ろしいところです。特に注意したいのが、日々の業務に追われて現状把握が後手に回るケースです。「売上はなんとか維持できている」「銀行借入の返済に遅れているわけではない」という状況でも、原価率が気づかないうちに上昇し、手元のキャッシュが徐々に細っているということは珍しくありません。問題が表面化してからでは、打てる手が大幅に限られてしまいます。嵐が来る前に、自社の体力と地図を確認しておくことが肝要です。
◆国が費用を負担する「定期健診」制度
こうした事態に備えるために、国は「早期経営改善計画策定支援事業」という制度を設けています。これは認定経営革新等支援機関の支援を受けてビジネスモデルの俯瞰図・資金繰り計画・アクションプランを策定する際に、費用の3分の2(上限25万円)を国が負担してくれます。重要なのは、「今すぐ銀行支援が必要な状況ではない」段階の企業こそ適している点です。いわば経営の「定期健康診断」として、早めに活用いただきたい制度です。
◆計画が嵐を乗り越える武器になる
外部環境の嵐が過ぎるのをただ待つのは、経営者の選択肢ではありません。まずは認定支援機関に声をかけ、自社のビジネスモデルを第三者の目で点検することから始めてください。ビジネスモデル俯瞰図を1枚作成するだけでも、強み・弱み・潜在リスクが驚くほど鮮明になります。計画を立て、モニタリングし、変化に機敏に対応できる体制を整えることが、荒波を乗り越える経営者の武器になります。