公認会計士・税理士山本智広事務所
-
ニュース
-
案内板
-
リンク集
ニュース
交際費課税の変更
先日、ある会社の社長と話をしていて、「平成18年度の税制改正で交際費とならない飲食費の範囲が明示されることになりました。」とお伝えしたところ、
「交際費になるのとならないのとではどこが違うのか」と質問を受けました。
交際費は、会社の決算書には販売費・一般管理費の一項目として、他の経費と全く同様に記載されています。ところが、決算書の数字を利用して税金計算をする際には、経費の中からこの交際費の金額の一部が利益に加算されて課税所得を計算し、所得金額に税率をかけて法人税額が算出されることになっています。従って、交際費の金額が増えると決算書に計上される利益は少ないのに税金だけは多いという結果になります。そこで、納税者サイドとしては経費の中でも交際費に該当しないと主張することで税額を減らすことができます。
今回の税制改正では会社の取引先との飲食費がその飲食に参加したもの一人当たり5千円以下の場合で以下の書類を保存している場合接待費としないこととされました(但し、役員、従業員やその親族に対する接待のための支出は除く)。従来はこの基準は明文化されず、実務慣行として3千円以下なら交際費でないというようにされていました。ですから、基本的には今回の改正により、今までと同様の飲食でも交際費の金額が減る=税金が減る会社が多いと思われます。
但し、この5千円基準の運用には条件がついていて、飲食のあった年月日、飲食に参加した取引先の氏名・名称と関係、飲食に参加した数、飲食店の名称・所在地の全てを記載した文書の保管が義務付けられています。
「交際費になるのとならないのとではどこが違うのか」と質問を受けました。
交際費は、会社の決算書には販売費・一般管理費の一項目として、他の経費と全く同様に記載されています。ところが、決算書の数字を利用して税金計算をする際には、経費の中からこの交際費の金額の一部が利益に加算されて課税所得を計算し、所得金額に税率をかけて法人税額が算出されることになっています。従って、交際費の金額が増えると決算書に計上される利益は少ないのに税金だけは多いという結果になります。そこで、納税者サイドとしては経費の中でも交際費に該当しないと主張することで税額を減らすことができます。
今回の税制改正では会社の取引先との飲食費がその飲食に参加したもの一人当たり5千円以下の場合で以下の書類を保存している場合接待費としないこととされました(但し、役員、従業員やその親族に対する接待のための支出は除く)。従来はこの基準は明文化されず、実務慣行として3千円以下なら交際費でないというようにされていました。ですから、基本的には今回の改正により、今までと同様の飲食でも交際費の金額が減る=税金が減る会社が多いと思われます。
但し、この5千円基準の運用には条件がついていて、飲食のあった年月日、飲食に参加した取引先の氏名・名称と関係、飲食に参加した数、飲食店の名称・所在地の全てを記載した文書の保管が義務付けられています。
2006年5月3日更新
<<HOME