公認会計士・税理士山本智広事務所
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会社からプレゼントされる退職慰安旅行は非課税
終身雇用制度が崩れつつあるなか、リタイア組となった定年退職者はある意味“勝ち組”のような存在なのかもしれません。実際、少々規模の大きな企業では、退職金のほかに海外慰安旅行などをプレゼントすることが慣例になっているところも多いようです。
定年退職者にとって退職金ほど、重要なものはありません。その退職金に慰安旅行の代金まで含められて、退職所得として税金が課税されたとしたらたまったものではありません。この点について国税当局では、「永年勤続者表彰制度と同様の内容に基づくものであって、社会通念上相当と認められるものについては非課税とする一方、それを上回るものについては、退職所得に当たり課税する」としています。
通常、永年勤続者表彰制度に基づき、永年勤続した役員や使用人に対し、その記念として旅行や観劇等に招待したり、記念品(金銭等は除く)を支給する場合、その役員や使用人の勤続期間等に照らして、社会通念上相当であれば課税されないことになっています。それが、「たまたま定年退職を機会として行われるからといって退職所得として課税することは必ずしも相当ではない」というわけです。さらに、10年、20年、30年など複数回受けることがあり得る永年勤続者表彰制度に対し、定年退職者旅行については、普通は生涯一度しかない機会であり、永年勤続者表彰制度が非課税なのに、定年退職者旅行が課税になるのはおかしいということも理由にあげられています。
定年退職者にとって退職金ほど、重要なものはありません。その退職金に慰安旅行の代金まで含められて、退職所得として税金が課税されたとしたらたまったものではありません。この点について国税当局では、「永年勤続者表彰制度と同様の内容に基づくものであって、社会通念上相当と認められるものについては非課税とする一方、それを上回るものについては、退職所得に当たり課税する」としています。
通常、永年勤続者表彰制度に基づき、永年勤続した役員や使用人に対し、その記念として旅行や観劇等に招待したり、記念品(金銭等は除く)を支給する場合、その役員や使用人の勤続期間等に照らして、社会通念上相当であれば課税されないことになっています。それが、「たまたま定年退職を機会として行われるからといって退職所得として課税することは必ずしも相当ではない」というわけです。さらに、10年、20年、30年など複数回受けることがあり得る永年勤続者表彰制度に対し、定年退職者旅行については、普通は生涯一度しかない機会であり、永年勤続者表彰制度が非課税なのに、定年退職者旅行が課税になるのはおかしいということも理由にあげられています。
2005年6月14日更新
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