公認会計士・税理士山本智広事務所
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税務署への事前届出を条件に役員賞与を損金算入
現在の法人税法では、毎月役員に支給する給料は、会社の経費として認めているが、役員に対する賞与は経費として認められていません。単純に言えば、役員賞与を支払った場合、決算書上の税引前利益プラス役員賞与に税率を乗じて法人税額が計算されることになっています(通常はこれ以外に交際費などの調整も加わるのでもう少し複雑な計算になりますが)。平成18年度の税制改正では役員賞与を所定の時期に確定額を支給する旨の届出を所轄税務署長に出していることを条件に役員賞与も経費となります。なお、届出の期限や記載事項はまだ決まっておりません。
但し、例えば予想よりも利益が出そうなので届出額よりも多めに賞与を支給した場合などは届出額も含めて経費にならなくなってしまいます。逆に、届出額よりも賞与支給額が少ない場合は実態判断になりそうです。最初から届出額を多めにしておいて、利益水準を見ながら届出額よりも低い金額で賞与を支給するといったケースでは経費と認められない可能性が高いと思われます。
従業員に対する賞与は従来どおり届出などをすることなく支給額全額が経費になりますが、上記の役員には取締役や監査役といった登記されている役員だけでなく、経営に従事しているオーナーの近親者なども法人税法上は役員とみなされるケースがありますので注意が必要です。
但し、例えば予想よりも利益が出そうなので届出額よりも多めに賞与を支給した場合などは届出額も含めて経費にならなくなってしまいます。逆に、届出額よりも賞与支給額が少ない場合は実態判断になりそうです。最初から届出額を多めにしておいて、利益水準を見ながら届出額よりも低い金額で賞与を支給するといったケースでは経費と認められない可能性が高いと思われます。
従業員に対する賞与は従来どおり届出などをすることなく支給額全額が経費になりますが、上記の役員には取締役や監査役といった登記されている役員だけでなく、経営に従事しているオーナーの近親者なども法人税法上は役員とみなされるケースがありますので注意が必要です。
2006年5月3日更新
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