公認会計士・税理士山本智広事務所
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役員報酬の変更時期
平成18年度の税制改正により
1.オーナー会社の経営者の役員給与の一部損金不算入
2.支給の時期や支給額を税務署に事前届出をすることを条件に役員賞与も損金算入ができることが大きなトピックスとなっています。
今回の改正では役員報酬に関してもうひとつ知っておいたほうがよいと思われる事項があります。それは毎月の役員給与の改定時期に関することです。
実は今回の改正では毎月の役員給与に関しても①その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、②その支給額が同額であるという条件を満たす場合のみ損金にできると改正されております。
このうち、②の同額であることという条件ですが会計期間開始の日から3ヶ月以内、つまり3月決算の会社なら6月まで、6月決算の会社なら9月までにその改定がされた場合にはその改定以前、改定以後でそれぞれ同額なら損金にできることになっています。(それ以外にも業績が著しく悪化した場合の役員報酬の減額変更は例外的に損金算入が認められることにはなっています)
従来から会社の役員報酬を改定することはよく行われていると思いますが、その改定時期については具体的にいつまでに改定すればよいのかということが明らかではありませんでした。今後は役員報酬を変更する場合は事業年度開始日から3ヶ月以内に行うようにすべきです。
なお、オーナー経営者の給料の一部損金不算入はこれとは別の話で、役員報酬の改定時期など上の条件をクリアしていても持ち株比率90%以上、常務に従事する役員の総数の半数以上がオーナー経営者の関連者などの条件に該当すればそのオーナー経営者の給与の金額の一部は損金不算入となります。
1.オーナー会社の経営者の役員給与の一部損金不算入
2.支給の時期や支給額を税務署に事前届出をすることを条件に役員賞与も損金算入ができることが大きなトピックスとなっています。
今回の改正では役員報酬に関してもうひとつ知っておいたほうがよいと思われる事項があります。それは毎月の役員給与の改定時期に関することです。
実は今回の改正では毎月の役員給与に関しても①その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、②その支給額が同額であるという条件を満たす場合のみ損金にできると改正されております。
このうち、②の同額であることという条件ですが会計期間開始の日から3ヶ月以内、つまり3月決算の会社なら6月まで、6月決算の会社なら9月までにその改定がされた場合にはその改定以前、改定以後でそれぞれ同額なら損金にできることになっています。(それ以外にも業績が著しく悪化した場合の役員報酬の減額変更は例外的に損金算入が認められることにはなっています)
従来から会社の役員報酬を改定することはよく行われていると思いますが、その改定時期については具体的にいつまでに改定すればよいのかということが明らかではありませんでした。今後は役員報酬を変更する場合は事業年度開始日から3ヶ月以内に行うようにすべきです。
なお、オーナー経営者の給料の一部損金不算入はこれとは別の話で、役員報酬の改定時期など上の条件をクリアしていても持ち株比率90%以上、常務に従事する役員の総数の半数以上がオーナー経営者の関連者などの条件に該当すればそのオーナー経営者の給与の金額の一部は損金不算入となります。
2006年6月2日更新
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