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持続化給付金の返還について

 さて、中小企業庁によれば、持続化給付金の返還希望の申出が1万件を超えたようです。

持続化給付金が、不正受給であると判断された場合のペナルティとして

① 給付金の額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の延滞金を加え、これらの合計額にその2割を加算した額の返還請求

  (例)100万円の持続化給付金を受給
     1年後に不正受給と判断された
     100万円×3%=3万円
     (100万円+3万円)✕1.2=123万6千円 の返還請求

② 申請者の氏名等の公表。悪質な場合には刑事告発(詐欺罪)

ただし、ご自分で受給が誤りであると気づき、自主的に返還を希望し、返還された方は上記のペナルティは課されません!

 持続化給付金の請求の時は、皆さん不安の中とりあえず必要にかられて申請された方もいらっしゃったと思います。特に顧問税理士のついていない個人事業主の方などは、なかなか判断の難しいところもあったと思います。(売上の減少がコロナの影響によるものであるという条件は、個人的にはなかなか難しい所なのではと思います)

 国としても、取り急ぎ困っている事業者に資金を提供するための持続化給付金でしたが、
後になってみると色々と問題点が見えてきているようです。(仕方ないのですが)

 今回は、持続化給付金の返還についてのお話でした。
 
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