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いよいよインボイス制度登録申請受付開始!

 まだまだ先だと思っていた、インボイス制度。気がつけば令和3年10月1日よりインボイス発行事業者登録申請が受付開始となっていました・・・。
 インボイス制度の運用開始は令和5年10月1日ですが、初日よりその適用を受けたい場合には申請の締切は、令和3年10月1日より令和5年3月31日となっています。(一応)
ご注意くださいね。9月30日までではないですよ~。
 ちなみに登録の方法は、e-taxで電子申請もしくは郵送です。お急ぎの場合はe-taxが処理が早いです。(国税庁によれば、紙申請だと約1ヶ月 電子だと約2週間だそうです)

 さて、このインボイスに関する申請で注意すべき事があります。

①免税事業者→課税事業者(原則)となる場合
 通常であれば、消費税の課税事業者となるには「課税事業者選択届出書」の提出が必要です。ですが、令和3年10月1日より令和5年3月31日までにインボイス発行事業者登録申請をし、初日(令和5年10月1日)より課税事業者となる場合には上記「課税事業者選択届出書」の提出が免除されます。つまり、インボイス発行事業者登録申請だけで良いと言うことですね。(今だけの経過的措置的な特例です!!)
※あくまでこの特例は、令和5年10月31日より登録する場合のみです!
原則は、課税事業者選択届出書の提出は必要ですよ!!


②免税事業者→簡易課税事業者となる場合・・・個人事業者
 簡易課税事業者を選択する場合は、上記①の経過措置の特例は適用されません。別途「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。
 が、令和3年10月1日より令和5年3月31日のあいだにインボイス発行登録事業者となり、初日(令和5年10月1日)から簡易課税事業者となる場合には、令和5年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば令和5年10月1日から適用OKとなっています!→ちょっとややこしいですね・・。
  ※注意点 選択届出書には令和5年分から適用する旨を記載

③新設法人等の登録時期の特例
 新設法人が、事業開始日の属する課税期間の初日から登録を受けることを記載した申請書を、その事業年度の末日までに提出した場合には、課税期間の初日に遡って登録を受けたものとみなされます。(けれど、登録を受けるまでのタイムラグがありますのでお早めに)

その他にも、色々と注意しなければならない事がたくさんあります。
特に消費税は書類の提出期限で気を遣わなければならないことが多いです。お気を付け下さい!!

 一番悩まれるのは現在免税事業者の方ですよね。請求書を発行する取引先様がインボイスを必要としているのかどうかにより大きく変わってくると思います。
免税事業者の方全員が適格請求書発行事業者の申請をする必要はありません。ご自分の事業内容により必要であるか不必要であるか熟考してからで大丈夫です。
 今まで消費税に無関係で事業をされていた方も、顧問の税理士さんなどにぜひ積極的に「インボイス制度について教えてください」と質問してみてくださいね!

 コロナの影響がまだまだ色濃く残っているこの時期に、なかなかの負担になるとは思いますが、インボイス制度は着々と準備が整って待ったなしの状況です。
国税庁はじめ、この制度について多くの税理士事務所、会計事務所がHPに記事をアップしています。是非参考にしてみてください。
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