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賃上げ税制 ややこしくありませんか?

 ここのところ毎年のように変更のある賃上げ税制。
令和4年度税制改正でもおおきな改正があるようですね。
今更ですが、令和3年4月1日より適用のある賃上げ税制についてまとめてみました。
ただし、難しい言葉を使わず、簡単な言葉で要点だけをまとめたものですので、詳しいことは国税庁等のHPなどで確認してみてくださいね。
従業員給与といっても、対象となる給与について細かく決められていますので・・・。



令和3年4月1日~令和5年3月31日までの間に開始する事業年度が適用対象

【大企業向けの賃上げ税制】

税額控除15%
の条件 ①新規雇用した従業員に支給する給与が、前期に新規雇用した従業員に支給した給与より2%以上増加している
②全従業員に支給する給与が、前期より増加している
税額控除額 新規雇用した従業員に支給する給与額×15%
上乗せの条件 教育訓練費が前期と比べ20%以上増加している
上乗せの
税額控除額 15%→20% となる
税額控除額の
上限 法人税額の20%が上限


【中小企業向けの賃上げ税制】

税額控除15%
の条件 当期の従業員に対する給与が、前期の従業員に支給した給与より1.5%
以上増加している
税額控除額 従業員に対する給与の対前期増加額×15%
上乗せの条件
①および② ①教育訓練費が前期と比べ10%以上増加している又は経営力向上
②当期の従業員に対する給与が、前期の従業員に支給した給与より2.5%
以上増加している
上乗せの
税額控除額 15%→25% となる
税額控除額の
上限 法人税額の20%が上限
※給与の金額に役員報酬は含めません。

なお、賃上げ税制は、中小企業の判定を資本金により判定せず、適用除外事業者は除かれます。
適用除外事業者とは、過去3年間の平均の所得金額が15億円を超える企業です。

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