新年のご挨拶も出来ておりませんが、気が付くと今日で2019年1月最後の日ですね・・。
申し訳ありません。さぼっていたわけではないのですが、あっという間に時間が過ぎておりました。
もうすぐ節分ですね。節分が終わると、ああ、来月所得税確定申告だ…と毎年思います。
今年は平成最後の年でもありますね。新しい元号は何になるのでしょうか?
もはや西暦でないと年齢の計算さえできなくなりそうですね。
さて、話は変わりますが、今回は日本で働く非居住者(ここでは外国の方)の年末調整もしくは確定申告の扶養控除等についてのお話です。
平成29年11月1日に外国人技能実習制度が施行されましたが、平成30年度の年末調整のお仕事の際に、わあ、外国の従業員の方が増えた!感じました。
国外居住親族に関連して、扶養控除等を受ける場合には、雇用主に次の二つの書類の提出が必要となります。言い換えれば、源泉徴収義務者が集めなければならない書類です。
一つ目は、「親族関係書類」 二つ目は「送金関係書類」です。
「親族関係書類」は、その国外居住親族が、本当にその人の親族であるかどうかを証明する書類になります。例えば、外国政府等が発行した戸籍謄本や出生証明書、婚姻証明書、パスポートの写しなどです。複数の書類を組み合わせて、国外居住親族の氏名・生年月日・住所を明らかにしなければなりません。
「送金関係書類」は、その人が国外居住親族の生活費や教育費の支払をしたことを明らかにする書類です。外国送金依頼書の控えやクレジットカードの利用明細書などがこれにあたります。
詳しいことは国税庁HPにも載っておりますのでぜひ参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf
今後は、ますます外国の方の働き手が増えて、業務上普通に必要な手続きになるかもしれませんね。私ももっと勉強しておきます。