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令和7年分 年末調整改正点のポイント


所得税の基礎控除の見直し等
 令和7年度税制改正により、次のとおり、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
  1. 基礎控除の見直し
  2. 次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
    合計所得金額
    (収入が給与だけの場合の収入金額(注3)
    基礎控除額
    改正後(注1) 改正前
    令和7・8年分 令和9年分以後
    132万円以下
    (200万3,999円以下)
    95万円(注2) 48万円
    132万円超 336万円以下
    (200万3,999円超 475万1,999円以下)
    88万円(注2) 58万円
    336万円超 489万円以下
    (475万1,999円超 665万5,556円以下)
    68万円(注2)
    489万円超 655万円以下
    (665万5,556円超 850万円以下)
    63万円(注2)
    655万円超 2,350万円以下
    (850万円超 2,545万円以下)
    58万円
    (注1)改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。

    (注2)58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。

    (注3)特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

    (注4)合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。


  3. 給与所得控除の見直し
  4. 給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
    給与の収入金額 給与所得控除額
    改正後 改正前
    162万5,000円以下 65万円 55万円
    162万5,000円超 180万円以下
    その収入金額×40%-10万円
       180万円超 190万円以下 その収入金額×30%+8万円
    (注)給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。


  5. 特定親族特別控除の創設
  6.  所得者が特定親族を有する場合には、その所得者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
     ※特定親族とは
     所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人
    特定親族の合計所得金額
    (収入が給与だけの場合の収入金額(注)
    特定親族特別控除額
    58万円超  85万円以下 (123万円超 150万円以下) 63万円
    85万円超  90万円以下 (150万円超 155万円以下) 61万円
    90万円超  95万円以下 (155万円超 160万円以下) 51万円
    95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下) 41万円
    100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下) 31万円
    105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下) 21万円
    110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下) 11万円
    115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下) 6万円
    120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下) 3万円
    (注)特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。


  7. 扶養親族等の所得要件の改正
  8.  扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
    扶養親族等の区分 所得要件(注1)
    (収入が給与だけの場合の収入金額(注2)
    改正後 改正前
    扶養親族
    同一生計配偶者
    ひとり親の生計を一にする子
    58万円以下
    (123万円以下)
    48万円以下
    (103万円以下)
    配偶者特別控除の対象となる配偶者 58万円超 133万円以下
    (123万円超 201万5,999円以下)
    48万円超 133万円以下
    (103万円超 201万5,999円以下)
    勤労学生 85万円以下
    (150万円以下)
    75万円以下
    (130万円以下)
    (注1)合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。

    (注2)特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

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