こんにちは、税理士の西﨑です。
台風の影響もあり天候に振り回された10月でしたが、ようやく秋らしく過ごしやすい季節になってきました。
(と言っても、またすぐに気温が下がってしまうようですが…)
単身赴任より本帰国した夫から一足遅れて届いた大量の荷物もようやく片付き、一人ではなかなかできなかった断捨離や家具の買い替え等も、この機会にと一気にやり終えることができました。
気分新たに行楽シーズンの11月を楽しみたいものです。
おすすめの紅葉スポットなどあれば是非お聞かせ下さい。
さて、給与所得者(会社員)の皆様にはもう年末調整のお知らせが届いている頃かと思います。
そもそも年末調整とは、給与所得者のみが利用できる簡易な確定申告です。
本来の確定申告と同様に、申告者本人からの申告がなければ各種の控除や優遇措置を受けることが出来ず、結果、税金(所得税、住民税)を無駄に支払うことになってしまいます。
以下に年末調整で受けられる主な控除を紹介します。
簡単にで構いませんので、どのような制度があるかを理解し、漏れなく年末調整の申告を行うようにしてください。
・社会保険料控除
申告者本人が負担している社会保険料について受けられる所得控除の一つです。
勤務先で社会保険に加入している方は勤務先で金額を把握しているので申告は不要です。
ただし、社会保険に加入していない方(国保や国民年金をご自身で支払っている方)は年間の支払額を申告していただくことになります。
小規模企業共済や国民年金基金、iDeCoに加入されている方も申告が必要です。
・生命保険料控除、地震保険料控除
生命保険(医療保険や介護保険、個人年金保険を含む)や地震保険を契約している方が受けられます。
毎年10月に保険会社より控除証明書が届きますので、そこに記載されている金額から計算した金額(上限あり)を申告してください。
特に今年からは、23歳未満の扶養家族がいると一般生命保険料の控除上限が増額となります(お子様が1人であっても、ご夫婦それぞれで増額を受けることができます)ので、忘れずに申告するようにしてください。
・扶養控除
配偶者やお子様などのご親族を扶養している方が受けられます(16歳未満は控除対象外)。
扶養となるかどうかは、一定の収入制限がありますのでご注意ください。
・ひとり親控除、寡婦控除
ひとり親(離婚や死別などによりお一人でお子様を扶養されている方)や寡婦(配偶者と離婚・死別し、その後再婚されていない方)に該当する方が受けられます(一定の収入制限あり)。
・勤労学生控除、障害者控除
申告者本人が勤労学生である場合や、申告者もしくは扶養家族が障害者に該当する場合に受けられます。
障害者控除については等級により控除額が変わりますのでご注意ください。
・住宅ローン控除
住宅ローン控除を受けている方(初年度は必ず確定申告が必要です)が受けられる税額控除です。
残高証明書や税務署から発行された控除申告用の用紙の添付が必要です。
これらの控除については年末調整で受けることができます。
なお、医療費控除を受けたい場合には、年末調整で申告するのではなく、必ず確定申告を行っていただくことになります。
寄付金控除(ワンストップ特例を受けていないふるさと納税を含む)を行う場合も同様です。
年々複雑化していると評判(?)の年末調整・確定申告ですが、制度の認知とそれに伴う自主的な申告がまずもって重要です。
(あとは勤務先や使用システムの指示に従うことで自然と正しい計算になります)
昨今では何でもインターネットやAIの利用により情報を得ることができます。
ただし、中には間違った情報や古い情報も多々ありますので、最終的には専門家にご相談いただくのが一番確実かと思います。
何かと忙しない年末ですが、ご自身の申告が正しくなされているかどうか、今一度ご確認ください。
令和8年11月
エンTAXサポート
税理士 西﨑恵理