-
案内板
-
ニュース
-
文書の保存期間 2011年5月24日
-
提出書類期限表 2011年5月24日
-
《コラム》一体どうすればよいの? 一人社長が亡くなった場合の後継者選任 2026年5月20日
-
《コラム》税務調査の最新動向 所得・消費税で強化進む 2026年5月11日
-
《コラム》4月道交法改正 自転車にも青切符 2026年5月1日
-
《コラム》協会けんぽ・雇用保険料率 4月給与計算から変わります 2026年4月20日
-
《コラム》-相続空き家の特例-建物解体費の譲渡費用該当性 2026年4月10日
-
《コラム》子ども・子育て支援金制度の創設 2026年4月1日
-
《コラム》2026年労働基準法改正 企業への影響と対応策 2026年3月22日
-
《コラム》-令和8年度税制改正- 法人課税編 2026年3月10日
-
《コラム》-令和8年度税制改正- 資産課税編 2026年3月1日
-
《コラム》相続空き家の特例 -分筆して譲渡した場合- 2026年2月20日
-
《コラム》売掛金が回収できなくなった時の対処法(法的手段に訴える) 2026年2月10日
-
《コラム》介護保険を使用した住宅改修とリフォーム 2026年2月2日
-
《コラム》顧客を紹介された御礼がしたい 情報提供料と交際費 2026年1月20日
-
《コラム》下請ルールが激変 新「振興基準」が令和8年施行へ 2026年1月10日
-
《コラム》教育訓練休暇給付金の実務対応 2026年1月5日
-
《コラム》代償分割による遺産分割 2025年12月21日
-
《コラム》令和7年 年末調整の変更点 2025年12月10日
-
《コラム》令和8年1月から追加されるマイナポータル連携対応 2025年12月1日
-
-
リンク集
ニュース
《コラム》介護保険を使用した住宅改修とリフォーム
◆住宅改修を利用できる人
自宅のリフォームと介護保険の住宅改修(以下住宅改修)を一緒に行いたいという要望は割と多いものです。住宅改修は対象になる工事や手続きに決まりや制約があります。次の2つの条件が必要です。
①要支援1・2もしくは要介護1~5の認定を受けている。認定期間中である。
②自宅で生活している。
◆保険給付の対象となる工事・給付額
①手すりの取り付け
②段差や傾斜の解消(浴室の段差解消に伴う浴槽交換も含む)
③滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
④開き戸から引き戸等への扉の交換、撤去
⑤和式便器から洋式便器への交換(ウォッシュレット含まず)
⑥これら①~⑤の工事に付帯して必要な工事
給付額は20万円までの工事費用の7~9割が支給されます。数回に分けることもできます。
◆手続きの流れ
工事完了前に認定期限が切れてしまった、自治体から郵送される審査結果を受ける前に工事をしてしまった等の場合は保険給付の対象外ですので注意が必要です。
①ケアマネジャーに相談する(ケアマネジャーが決まっていないときは最寄りの地域包括支援センターが相談先です)
②施工担当業者、ケアマネジャーまたは、包括支援センター職員が訪問して改修箇所を確認、改修の必要性を検討
③見積りを確認し施工業者を確定させる(複数の業者から相見積りをとっても良い)
④必要な書類をそろえ自治体窓口で申請する
⑤自治体から郵送される診断結果を受け取る
⑥住宅改修工事を行う
⑦施工業者に改修費用全額を払う
⑧自治体の窓口で改修後の手続きをする
⑨審査の結果、介護保険対象と認められた時は工事費用の7割~9割が返還される
住宅改修の利用を受けられるのは認定を受けている人の介護のためなので、それ以外のリフォーム工事は自費で対応することになります。
2026年2月2日更新
<<HOME