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文書の保存期間 2011年5月24日
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提出書類期限表 2011年5月24日
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《コラム》-相続空き家の特例-建物解体費の譲渡費用該当性 2026年4月10日
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《コラム》子ども・子育て支援金制度の創設 2026年4月1日
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《コラム》2026年労働基準法改正 企業への影響と対応策 2026年3月22日
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《コラム》-令和8年度税制改正- 法人課税編 2026年3月10日
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《コラム》-令和8年度税制改正- 資産課税編 2026年3月1日
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《コラム》相続空き家の特例 -分筆して譲渡した場合- 2026年2月20日
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《コラム》売掛金が回収できなくなった時の対処法(法的手段に訴える) 2026年2月10日
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《コラム》介護保険を使用した住宅改修とリフォーム 2026年2月2日
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《コラム》顧客を紹介された御礼がしたい 情報提供料と交際費 2026年1月20日
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《コラム》下請ルールが激変 新「振興基準」が令和8年施行へ 2026年1月10日
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《コラム》教育訓練休暇給付金の実務対応 2026年1月5日
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《コラム》代償分割による遺産分割 2025年12月21日
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《コラム》令和7年 年末調整の変更点 2025年12月10日
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《コラム》令和8年1月から追加されるマイナポータル連携対応 2025年12月1日
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《コラム》外国人を雇用する際の4つの注意点 2025年11月20日
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《コラム》親の自宅を子がリフォームした時の課税 2025年11月10日
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《コラム》インボイス制度に関するQ&A 2025年11月3日
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《コラム》社会保険加入対象の拡大 2025年10月20日
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ニュース
《コラム》売掛金が回収できなくなった時の対処法(法的手段に訴える)
◆売掛金を払ってもらえないときの法的手段
売掛金は多くの場合「月末締めの翌月末払い」などの条件で支払われますが、払ってもらえなくなった場合、自社の資金繰りが悪化します。まずは直接交渉をして払ってもらえるように努めますが、それでも支払ってもらえない場合には、法的手段に訴えるという選択肢もあります。
◆法的手段を用いた回収方法
法的手段を用いた回収方法には次のようなものがあります。
(1)支払督促(書類審査のみの簡易手続)
支払督促は、簡易裁判所を通じて支払いを求める法的な手続きです。債権者からの申立てのみに基づいて行われ、簡易裁判所の書記官が相手に支払いを命じる略式の手続きです。手続きが迅速に進み、相手が異議を申し立てなければ強制執行に必要な「債務名義」を取得できる点が特徴です。
しかしながら、相手先が異議申し立てをすれば訴訟に移行することになります。
(2)民事調停
民事調停は、裁判官と調停委員が仲介役となり、話し合いによって民事上の紛争解決を目指す手続きです。話し合いで合意に達すると確定判決と同じ効力を持つ調書が作成され、解決に至らなかった場合は調停が不成立となります。費用が安く、非公開でプライバシーが守られ、当事者が直接顔を合わせずに済むメリットがあります。
(3)訴訟(少額訴訟・通常訴訟)
調停が不成立となったり、支払督促に異議申し立てをされたりした場合には、訴訟(紛争の解決のために裁判所に訴えて、国家による判断を求める手続き)となります。
訴訟で確定判決を得れば、それを債務名義に強制執行をすることが可能となります。
(4)強制執行
調停や裁判で債務が確定しても相手が支払ってくれない場合には、強制執行の手段を執ることができます。
債権者が裁判所に民事執行の申し立てを行い、執行官により差し押さえや換価手続きをしてもらって、債権を回収します。
◆法的手続きは専門家に依頼しましょう
法的手段は債権者自身でも行えますが、弁護士や認定司法書士(債権額140万円以下の場合)に依頼した方が、時間的にも効率的にもうまく進めることができます。
2026年2月10日更新
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