-
案内板
-
ニュース
-
文書の保存期間 2011年5月24日
-
提出書類期限表 2011年5月24日
-
《コラム》遺産分割で考慮すべき特別受益 2026年7月10日
-
《コラム》社用車(個人事業を含む)は購入とリースどちらがお得? 2026年7月1日
-
《コラム》少額減価償却資産の取得価額拡充で上限40万円未満へ! 2026年6月22日
-
《コラム》-2割特例、3割特例から- 簡易課税制度への移行手続き 2026年6月10日
-
《コラム》社会保険の総合調査は何を見るの? 2026年5月31日
-
《コラム》一体どうすればよいの? 一人社長が亡くなった場合の後継者選任 2026年5月20日
-
《コラム》税務調査の最新動向 所得・消費税で強化進む 2026年5月11日
-
《コラム》4月道交法改正 自転車にも青切符 2026年5月1日
-
《コラム》協会けんぽ・雇用保険料率 4月給与計算から変わります 2026年4月20日
-
《コラム》-相続空き家の特例-建物解体費の譲渡費用該当性 2026年4月10日
-
《コラム》子ども・子育て支援金制度の創設 2026年4月1日
-
《コラム》2026年労働基準法改正 企業への影響と対応策 2026年3月22日
-
《コラム》-令和8年度税制改正- 法人課税編 2026年3月10日
-
《コラム》-令和8年度税制改正- 資産課税編 2026年3月1日
-
《コラム》相続空き家の特例 -分筆して譲渡した場合- 2026年2月20日
-
《コラム》売掛金が回収できなくなった時の対処法(法的手段に訴える) 2026年2月10日
-
《コラム》介護保険を使用した住宅改修とリフォーム 2026年2月2日
-
《コラム》顧客を紹介された御礼がしたい 情報提供料と交際費 2026年1月20日
-
-
リンク集
ニュース
《コラム》遺産分割で考慮すべき特別受益
被相続人から生前贈与を受けていた場合、相続財産の分割だけでは課税の公平が保てないため、一定の配慮が行われます。
◆相続人の特別受益を相続財産に持ち戻す
相続人に遺贈または婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与がされた場合、これらは特別受益とされます。特別受益の額は相続時の価額で相続財産の価額に加算(持戻しといいます)し、民法に規定する相続分で按分した額から遺贈または贈与の額を控除した額が各相続人の相続分となります。
被相続人が持戻しの免除を意思表示したときは、その意思に従います。婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈または贈与、配偶者居住権の遺贈も持戻し免除の意思を表示したものと推定されます。
◆持戻しの対象となる贈与の範囲
子の結婚に際し、新生活を援助するためのまとまった金銭の贈与は特別受益に該当すると考えられます。生計の資本としての贈与は生活の基盤となる財産を指し、夫婦間の生活保持義務や親族間の扶養義務の範囲を超えるものは特別受益に該当します。子の学費は扶養義務の範囲であれば該当しませんが、住宅資金の贈与は非課税となるものであっても特別受益となります。
◆生命保険金の持戻しの扱い
相続で受け取る生命保険金は、相続人固有の財産とされ、原則、持戻しの対象となりません。ただし、生命保険契約が保険金を受け取った相続人に対する被相続人からの贈与と同視され、相続人間の公平さを著しく欠くとされた場合は、特別受益となることが裁判で示されています。
◆未分割のときは持ち戻して相続税額を計算
相続人に特別受益があったとき、これを持戻して相続税額を計算するのは、遺産分割協議が調わず、未分割となる場合です。遺産分割協議が調う場合は相続人間で任意に分割できます。
◆生前贈与加算と異なる加算期間
被相続人から生前贈与があった場合、相続開始前7年以内に贈与された財産の価額を相続財産の価額に加算して相続税額を計算します(生前贈与加算)。加算対象期間は令和5年度税制改正により、相続開始前7年以内となりました。令和6年1月1日以後の暦年課税贈与により取得した財産について適用されます。
一方、特別受益については受益の時期にかかわらず、全ての期間に行われた贈与が持戻しの対象となります。
2026年7月10日更新
<<HOME