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提出書類期限表 2011年5月24日
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《コラム》少額減価償却資産の取得価額拡充で上限40万円未満へ! 2026年6月22日
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《コラム》-2割特例、3割特例から- 簡易課税制度への移行手続き 2026年6月10日
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《コラム》社会保険の総合調査は何を見るの? 2026年5月31日
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《コラム》一体どうすればよいの? 一人社長が亡くなった場合の後継者選任 2026年5月20日
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《コラム》税務調査の最新動向 所得・消費税で強化進む 2026年5月11日
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《コラム》4月道交法改正 自転車にも青切符 2026年5月1日
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《コラム》-相続空き家の特例-建物解体費の譲渡費用該当性 2026年4月10日
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《コラム》子ども・子育て支援金制度の創設 2026年4月1日
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《コラム》2026年労働基準法改正 企業への影響と対応策 2026年3月22日
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《コラム》-令和8年度税制改正- 法人課税編 2026年3月10日
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《コラム》-令和8年度税制改正- 資産課税編 2026年3月1日
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《コラム》相続空き家の特例 -分筆して譲渡した場合- 2026年2月20日
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《コラム》売掛金が回収できなくなった時の対処法(法的手段に訴える) 2026年2月10日
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《コラム》介護保険を使用した住宅改修とリフォーム 2026年2月2日
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《コラム》顧客を紹介された御礼がしたい 情報提供料と交際費 2026年1月20日
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《コラム》下請ルールが激変 新「振興基準」が令和8年施行へ 2026年1月10日
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《コラム》少額減価償却資産の取得価額拡充で上限40万円未満へ!
◆制度の目的と背景
中小企業者が事業に必要な少額の設備や備品を購入した際、その費用を購入年度に一括して経費計上できる「少額減価償却資産の特例」が令和8年度税制改正で拡充・延長され、令和8年4月1日以後の取得分から適用されます。本来、減価償却資産は耐用年数に応じて毎年少しずつ費用計上するのが原則です。しかし、それでは資産管理の事務処理が煩雑になります。本特例は中小企業の事務負担を軽減し、積極的な設備投資を後押しするために設けられたものです。約66万社が活用しており、令和5年度の適用総額は3,728億円に上ります。
◆今回の改正ポイント
改正前は取得価額「30万円未満」の資産が対象でしたが、今回の改正で「40万円未満」へと上限額が引き上げられました。これにより、これまで対象外だった30万円から40万円未満の設備・ソフトウェア等も一括損金算入が可能となります。適用上限は年間合計300万円で、この点は改正前と変わりません。適用期限は令和10年度末(令和11年3月31日)まで3年間延長されます。なお、貸付けの用に供した資産(主要な事業として行われるものを除く)は引き続き対象外となりますのでご注意ください。
◆対象企業と要件の確認
この特例を利用できるのは青色申告書を提出する「中小企業者等」に該当する法人です(個人も青色中小事業者であれば利用可)。資本金額または出資金額が1億円以下の法人が基本となりますが、大法人の子会社等や通算法人、保険業法に規定する相互会社、投資法人、特定目的会社、適用除外事業者(過去3年間の平均所得金額が15億円を超える事業者)は対象外です。従業員数は中小企業者で400名以下、出資金等が1億円超の組合等では300名以下が要件となります。自社が確実に対象に該当するかは、税理士に確認のうえで購入の検討をお願いします。
◆経営者がいま行うべき行動
単価30万円以上40万円未満の備品・ソフトウェア・工具等の購入を検討している場合、一括費用計上が可能となりますから、年間合計300万円枠の管理と購入タイミングを確認し、投資計画の見直しに着手してください。税務申告の際には適用漏れのないよう、顧問税理士との早めの打ち合わせをお勧めします。
2026年6月22日更新
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