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文書の保存期間 2011年5月24日
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提出書類期限表 2011年5月24日
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《コラム》一体どうすればよいの? 一人社長が亡くなった場合の後継者選任 2026年5月20日
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《コラム》税務調査の最新動向 所得・消費税で強化進む 2026年5月11日
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《コラム》4月道交法改正 自転車にも青切符 2026年5月1日
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《コラム》協会けんぽ・雇用保険料率 4月給与計算から変わります 2026年4月20日
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《コラム》-相続空き家の特例-建物解体費の譲渡費用該当性 2026年4月10日
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《コラム》子ども・子育て支援金制度の創設 2026年4月1日
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《コラム》2026年労働基準法改正 企業への影響と対応策 2026年3月22日
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《コラム》-令和8年度税制改正- 法人課税編 2026年3月10日
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《コラム》-令和8年度税制改正- 資産課税編 2026年3月1日
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《コラム》相続空き家の特例 -分筆して譲渡した場合- 2026年2月20日
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《コラム》売掛金が回収できなくなった時の対処法(法的手段に訴える) 2026年2月10日
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《コラム》介護保険を使用した住宅改修とリフォーム 2026年2月2日
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《コラム》顧客を紹介された御礼がしたい 情報提供料と交際費 2026年1月20日
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《コラム》下請ルールが激変 新「振興基準」が令和8年施行へ 2026年1月10日
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《コラム》教育訓練休暇給付金の実務対応 2026年1月5日
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《コラム》代償分割による遺産分割 2025年12月21日
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《コラム》令和7年 年末調整の変更点 2025年12月10日
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《コラム》令和8年1月から追加されるマイナポータル連携対応 2025年12月1日
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ニュース
《コラム》一体どうすればよいの? 一人社長が亡くなった場合の後継者選任
◆一人社長が突然亡くなってしまった場合
中小企業やスタートアップには、一人で社長(代表取締役)と株主を兼ねている会社が多くあります。会社法では、会社に最低1名の取締役がいればよいため、設立は容易です。このような会社は、意思決定の迅速さが強みですが、責任が一人に集中しているため、いろいろなリスクが存在します。例えば、一人社長が突然亡くなってしまった場合。会社が運営できなくなるので、社長の相続人や従業員が連携して、当面の事態に対処しなければなりません。
①株式の問題:今後誰が会社の持ち主となるか
②取締役の後継者の問題:今後誰が会社の経営を行うのか
◆株主全員の同意が得られる場合
会社は、代表取締役が不在という状態を解消するため、株主総会を開催して、後継者(新代表取締役)を選任します。この場合、会社法では株主総会の招集権限は取締役にありますが、唯一の取締役が死亡してしまった場合、招集する人がいなくなってしまいます。そのため、株主(社長の有する株式の相続権がある人)の全員に合意が取れる場合には、次のいずれかの方法により株主総会を開催し、そこで後任を選任します(株主総会決議自体を省略し、株主全員の書面決議で後任を選任することも可能です)。
(1) 招集手続の省略
株主の全員の同意書をもらい証拠を残すことで、株式総会の招集手続を経ずに、株主総会を開催することができます。
(2) 全員出席株主総会
株主が全員出席する場合、招集なしでも有効な株主総会が成立します。
◆株主全員の同意が得られない場合
もし、株主全員の同意が得られない場合には、次のような手段が考えられます。
(1) 少数株主による株主総会招集請求
議決権3%以上(定款で緩和可)の株主が裁判所に請求し、許可を得て自ら株主総会を招集します。この手続により、有効な後任を選任する決議を行えます。
(2) 一時取締役(仮取締役)の選任
利害関係人(株主・債権者・従業員等)が裁判所に一時取締役(仮取締役)の選任を申し立てます。報酬は裁判所が決定し、通常弁護士等が選任されます。後任が選任されるまでの間の緊急の救済措置です。
2026年5月20日更新
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