-
案内板
-
ニュース
-
文書の保存期間 2011年5月24日
-
提出書類期限表 2011年5月24日
-
《コラム》-2割特例、3割特例から- 簡易課税制度への移行手続き 2026年6月10日
-
《コラム》社会保険の総合調査は何を見るの? 2026年5月31日
-
《コラム》一体どうすればよいの? 一人社長が亡くなった場合の後継者選任 2026年5月20日
-
《コラム》税務調査の最新動向 所得・消費税で強化進む 2026年5月11日
-
《コラム》4月道交法改正 自転車にも青切符 2026年5月1日
-
《コラム》協会けんぽ・雇用保険料率 4月給与計算から変わります 2026年4月20日
-
《コラム》-相続空き家の特例-建物解体費の譲渡費用該当性 2026年4月10日
-
《コラム》子ども・子育て支援金制度の創設 2026年4月1日
-
《コラム》2026年労働基準法改正 企業への影響と対応策 2026年3月22日
-
《コラム》-令和8年度税制改正- 法人課税編 2026年3月10日
-
《コラム》-令和8年度税制改正- 資産課税編 2026年3月1日
-
《コラム》相続空き家の特例 -分筆して譲渡した場合- 2026年2月20日
-
《コラム》売掛金が回収できなくなった時の対処法(法的手段に訴える) 2026年2月10日
-
《コラム》介護保険を使用した住宅改修とリフォーム 2026年2月2日
-
《コラム》顧客を紹介された御礼がしたい 情報提供料と交際費 2026年1月20日
-
《コラム》下請ルールが激変 新「振興基準」が令和8年施行へ 2026年1月10日
-
《コラム》教育訓練休暇給付金の実務対応 2026年1月5日
-
《コラム》代償分割による遺産分割 2025年12月21日
-
-
リンク集
ニュース
《コラム》-2割特例、3割特例から- 簡易課税制度への移行手続き
◆小規模個人事業者に新たに3割特例を適用
小規模事業者の消費税の事務負担に配慮して、その納付税額を売上に係る消費税額の2割とする制度(2割特例)は、令和8年9月30日を含む課税期間で終了します。
令和8年度税制改正では、小規模事業者のうち個人事業者に限り、納付税額を売上に係る消費税額の3割とする負担軽減がはかられます。令和9年分、令和10年分に適用されます。また、2割特例を適用していた個人事業者も令和9年分、令和10年分に3割特例を適用することができます。
◆個人事業者の簡易課税への移行手続き
簡易課税制度を選択する場合、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。
2割特例では、この届出手続きが緩和されています。すなわち、2割特例の適用期間終了後、翌課税期間に簡易課税制度に移行する場合、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、その課税期間から簡易課税の適用を受ける旨を記載した簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間の初日の前日に届出書を提出したものとみなされ、その課税期間から簡易課税制度の適用が認められます。
3割特例では適用期間の終了後、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税制度が適用されます。
令和11年から簡易課税に移行する個人事業者は、令和11年の確定申告期限である令和12年3月31日までに、令和11年から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書を提出します。
◆法人の簡易課税への移行手続き
2割特例を受けている法人は、令和8年9月30日を含む課税期間をもって適用が終了します。令和8年度税制改正では、法人が簡易課税制度に移行する場合、令和8年10月1日以後に終了する課税期間から3割特例の場合と同様の措置が適用されます。すなわち、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間の確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すればよいことになります。たとえば12月決算法人は、令和9年12月期に係る確定申告期限である令和10年2月29日までに届出書を提出すれば、令和9年12月期から簡易課税制度を適用できます。
2026年6月10日更新
<<HOME