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税務関連情報

令和8年度税制改正:簡易課税制度への円滑な移行措置とは

 国税庁は、同庁ホームページにおいて、令和8年度税制改正特集ページを公表しており、その中で、簡易課税制度への円滑な移行措置について解説しております。
 簡易課税制度とは、消費税簡易課税制度選択届出書を提出した課税事業者が、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上に係る消費税額から、当該金額に事業区分に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として控除して、納付税額を算出できる特例をいいます。

 簡易課税制度は選択しますと、原則として2年間は継続適用する必要があります。
 簡易課税制度の適用を受けるには、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますが、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その適用を受けようとする課税期間の申告期限までに届出書を提出することで、その課税
2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間が、令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、その課税期間の末日までとなります。
 また、確定申告書の提出期限の特例の適用を受ける法人等に関しては、当該特例により延長された期限が届出書の提出期限となります。

 3月決算法人の例として、令和9年3月期に2割特例を申告した法人は、令和10年3月期に簡易課税を適用する場合、本来、令和9年3月31日までに簡易課税届出書を提出する必要がありますが、2割特例の適用を受けた翌課税期間であれば、その申告期限(令和10年5月31日)までに提出すればよいとしております。

 個人事業者の例として、令和10年分に3割特例で申告した個人事業者は、令和11年に簡易課税を適用する場合、本来、令和10年12月31日までに簡易課税届出書を提出する必要がありますが、3割特例の適用を受けた翌年であれば、その申告期限(令和12年4月1日)までに提出すればよいとしておりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和8年6月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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2026年7月24日更新
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