顧問先の発展が私たちの喜びです
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:

9:00~17:00(平日)

情報コーナー

事業承継税制④

まだ、終わっていません。

 土地を会社に譲渡しました(現物出資は、税務上、現金で譲渡したお金で増資に応ずる事になります)。不動産鑑定士さんの評価証明書も議事録も用意しました。司法書士さんが増資の手続きをしようと思ったら、前回の平成7年の時の増資が変になっていると登記所に指摘されたそうです。当時の税務資料を見ると、増資は株式配当で行われており、税務署へは資本金も株式数も、そして、増資後の株主構成も届けてありました。しかし登記所では、資本金の増加は登記されているものの、株式数は増加になっていないそうです。資本準備金の資本組み入れによる増資として登記されている(間違えたとは言っていない)そうです。
 2021年の9月で現社長がまる3年になるので、そろそろ現物出資を固めなくてはと、準備を始めて、もう一年になってしまいます。誰が悪いと言っている時期は過ぎているので、株式分割で解決できないかとアイデアだけは出しましたが、端数が出るとか理解不明な理由で解決に至っておりません。したがって、増資の登記は未了のままなのですが、現物出資した土地の所有権移転登記だけは昨年12月に完了しているので、確定申告には入れたと言う変な状況にあります。
 社長が連絡しても司法書士さんが逃げ回っていてどうにもならず、私と30年の付き合いがある司法書士さんに相談資した結果、おそらく昨年12月に補正があったのに放置したままになっているので、次に進めないのではないかと言う推測に至ったので、期限に間に合わせるには、まず取り下げて株式分割登記を行い、土地を会社に譲渡した後、その代金で増資を引き受ける段取りが良いのではないかと思っています。
 そうすると、今年の株式評価額を再度計算しなければならなくなってしまいます。しかも、一旦、譲渡したとして確定申告しているのを取り消して(更正の請求)、再度、譲渡の申告(譲渡金額が異なる)するとなると、税務署との事前の打ち合わせが不可避になります。勿論、既に支払った不動産鑑定費用・司法書士報酬は、無駄になります。
2021年8月4日更新
お気軽にお問い合わせください。
小 倉 会 計 事 務 所
電話:045-681-7652
受付時間:

9:00~17:00(平日)

お問合せフォーム