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情報コーナー

事業承継税制 ⑥

 いよいよ、事業承継税制が最終段階を迎えました。
 今年、12月31日までに、自社株式を生前贈与しなければなりません。これまでの道程は長かったと思われている方も、多いと思います。後継者を取締役にしていなかったために3年間待たされた事例は、あちこちで見聞きしました。私の関与先では、過去の増資がちゃんと登記されていなくて、司法書士が責任回避で逃げてしまい、代わりの司法書士が苦労した事例がありました。
 これだけの時間と労力を費やしたのだから、それだけでは面白くないので、株式贈与の前に、「使い道が無く相続税だけはしっかりとられる保安林」を会社に出資して、増資後の株式を贈与する隠し味を利かせました。これで、保安林対策は終わりです。(会社の株価計算の度に、保安林の評価をしなくてはいけなくなりましたけど…

 関係者は、全員、やっと終わったと胸を撫で下ろしています。
2023年10月3日更新
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