顧問先の発展が私たちの喜びです
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:

9:00~17:00(平日)

情報コーナー

ボケないかも

 一昨年の事業承継に関連しての騒動(不動産鑑定士と司法書士のヤリ逃げ・・・失礼)の後始末。裁判を起こしていた相続人同士間と、裁判には至らなったが不仲相続人同士の相続発生に係る相続財産の把握。9年前に税務調査で是認(認められた)された事の蒸し返し→最終的に還付更正になりました(初めから来なければ、納税者も税理士も嫌な思いをせず、税務署員は上司に嫌味を言われる事も無かったのに)。頭を使い体も動かしているので、ボケないかも知れないとポジティブに考えている今日この頃です。

 相続が発生したので、被相続人の銀行口座を3年分調べました。毎週の様に引き出し限度額の50万円(暗証番号だけの引出限度額)が引き出されていました。相続人の一人が口座の管理をしており、被相続人の入院中も引出されている事からその相続人しか引き出せる人はいません。税務署は相続開始前3年以内の贈与(相続財産に含まれる)が無いかを調べるので、追求しましたが認めようとしないので、未分割の相続税申告書を提出しました。税務調査が行われて相続財産となったら、増加相続税額及び加算税・延滞税はあなたが負担してくださいと、文書で念押ししてあります。先方からは、早く分割して後から精算すれば良いと何度も「提案」して来ましたが、「信用できない相手=精算する気のない相手」と判断しています。税務独特の解釈方法で、勝手に引き出して自分のものにすると相続財産として認定され引出した人の相続分になるのは良いのですが、それ以外の財産(相続財産として異論のない部分)を法定相続割合(この場合1/2)で分割相続する事を認めて申告すると、認定された財産は法定相続分に上乗せされてしまうだけで、結果として平等である筈の法定相続分での分割ではなく勝手に引き出して自分のものにして者の方が多く取得出来てしまう結果となります。そして、それを調整・精算しようとすると、今度は贈与認定されるリスクを負ってしまいますので、絶対に税務調査が終了するまでは駄目だと拒否しています。税務調査を望む人はいないと思いますが、今回だけは早く来てくれないかなと依頼者と共に願っている今日この頃です。
 追加事項です。
 止せば良いのに、弁護士を立てて、調停の申し立てをして来ました。前述の引き出しの支払先及び領収書だと言う資料を提出した様です。しかし、素人の弁護士が見ても、会社の税務申告の根拠資料であり、会社と個人の総勘定元帳と照合すれば引き出しの根拠資料にはならないのは明白であると判断しています。総勘定元帳の提出に応じたら、私が、照合する役になるでしょう。→チェック完了→全て被相続人と被相続人が社長だった会社の現金収入の範囲内で経費処理されている領収書である事が分かりました。従って、引出した預金からの支出ではありません。(墓穴を掘った様ですね)
2025年8月29日更新
お気軽にお問い合わせください。
小 倉 会 計 事 務 所
電話:045-681-7652
受付時間:

9:00~17:00(平日)

お問合せフォーム