税理士・行政書士・認定経営革新支援機関
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:

9:00~18:00(月~土)

事務所だより:

7月の ちょっと役に立つ話

発行日:2018年07月29日
初めまして。新見会計事務所の広報担当、税理士No.3です。
この度、新たにホームページを立ち上げましたことをきっかけに、今後何か皆様にちょっとお役に立つ情報を発信出来たらな・・と思い立ち、このようなコーナーを作ってしまいました。
普段は税理士になかなか聞けないちょっとしたことを、細々と綴っていきたいと思います。

配偶者(特別)控除の変更点

★平成30年からの改正

 今年から、配偶者控除及び配偶者特別控除が改正されました。配偶者控除は控除を受ける本人の年収によって変動し、配偶者特別控除は配偶者の収入の上限額が大幅増になりました!

◆本人の所得によって変動する配偶者控除

 まずは配偶者控除のみで条件を見てみましょう。

(1)本人の合計所得が900万円以下(給与収入のみで計算すると1,120万円以下)の場合→配偶者控除は38万円
(2)本人の合計所得が950万円以下(1,170万円以下)の場合→配偶者控除は26万円
(3)本人の合計所得が1,000万円以下(1,220万円以下)の場合→配偶者控除は13万円
(4)本人の合計所得が1,000万円を超える場合→配偶者控除は適用されません
※配偶者の所得はいずれも38万円以下(給与収入103万円以下)であることが条件

◆配偶者特別控除の変動
 今までは38万円超の配偶者の所得によって配偶者特別控除が受けられましたが、今回の改正によって本人の所得により、そのパターンが3つに分かれました。また、配偶者特別控除が受けられるのは所得123万円まで(給与収入のみで換算すると201万円まで)となる他、配偶者の所得が85万円(給与収入150万円)までは配偶者控除と同額の控除額となります。
・本人の所得900万円以下 →配偶者特別控除額:38万円〜3万円
・本人の所得950万円以下 →配偶者特別控除額:26万円〜2万円
・本人の所得1,000万円以下 →配偶者特別控除額:13万円〜1万円
※本人所得が1,000万円を超える場合は、改正前と同じく配偶者特別控除は受けられない

◆「103万円の壁」は無くなったが……
 改正前までよく言われていたいわゆる「103万円の壁」はなくなりましたが、変わらずある壁は、「社会保険料負担」が発生することです。

 この壁は未だに130万円(場合により106万円)以上で発生します。
こちらの改正も待たれるところです。

しかし、今回の改正で、一言で配偶者控除・特別控除について説明することが難しくなりました・・・。(-_-;)
事務所だより:
お気軽にお問い合わせください。
税理士法人 新見会計事務所
電話:088-626-2025
受付時間:

9:00~18:00(月~土)

お問合せフォーム