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8月のちょっと役に立つ話

発行日:2018年08月21日
毎日毎日、本当に暑いですね。
新見会計事務所広報担当、税理士3号です。
8月は相続税の分割納付についてちょこっとお話しします。
相続税は、今まで確定申告にあまり縁のなかった方でも突然当事者になる可能性のある税金です。しかも、時により納税額も大変大きなものになります。

今回はそんな相続税の分割納付という少しマニアックな話題です。

相続税の延納制度

☆相続税は分割払いができる?

 国税は、金銭で一括納付することが原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請によりその納付を困難とする金額を限度として、分割払いで納付することができます。(ただし担保が必要)
 この制度を「延納」といいます。

☆延納の要件

 以下のすべての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。

(1)相続税の納期限までに、延納申請書及び担保提供関係書類を提出すること(相続税の納期限までに。ただし届け出によりさらに延長有り)

(2)相続税額が10万円を超えること

(3)一度に金銭で納付することが困難な理由があること

(4)延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
 (※延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下である場合は必要なし)

☆担保の種類

 延納の担保として提供できる財産は、国債地方債・社債・有価証券・土地・建物・船舶・自動車など様々で、保証人の保証でもかまいません。

 ※ただし、税務署長が担保として適当でないと判断すれば、その変更を求める  場合があります。

☆延納期間と利子税の仕組みは複雑です

 延納期間は原則5年ですが、相続財産に占める不動産等の価額の割合や相続財産の内容により延納期間は大きく異なります。利子税の計算は、とても複雑で、利率が一定ではありません。

 相続税額にもよりますが、利子税だけで高額となる場合もあるので、内容によっては銀行融資を受けて一括納付した方が有利になる可能性もあります。

☆延納が取り消されることがある
 
 分納税額が滞納した場合(利子税・延滞税のみの滞納を含む)や、担保の変更・担保の増加の求めに応じないときなどの事由が生じたときは、いちど延納の許可を受けていても、取り消さされる場合があります。

 2015年の税法改正で、相続税の課税対象者はぐっと増えました。
相続についての知識は、あるとないとでは大きく違います。

当事務所では毎月ニュースペーパーを発行しておりますが、相続についても分かりやすく情報を発信していこうと思っております。
バックナンバーは当事務所ホームページにも記載しておりますので、どうぞご覧下さい。
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