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事務所だより:

9月の ちょっと役に立つ話

発行日:2018年08月24日
朝夕だいぶ涼しくなってきたとはいえ、日中はまだまだ暑い日がつづきますね。

異常な暑さに加え、台風も多く、これから子供たちが大人になるころの日本はどうなっているのだろうと心配になります。

秋にかけてこれから夏の疲れが出る時期です。
皆さま、どうぞご自愛くださいね。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

働き方改革とは?

最近ニュースや新聞でよく取り沙汰されている「働き方改革」

これは、経営者にとっても、労働者にとってもぜひ知っておかなければならない問題です。

★ 迫られる残業削減・生産性の向上

 国会で働き方改革関連法が6月29日に成立、2019年4月から順次施行されます。無駄な残業を減らし、時間ではなく成果を評価する方向に舵を切ることになります。単純な作業は機械やITに任せ、効率化を進め、不必要な残業は減らし、生産性向上を目指すようになるでしょう。というのも残業に上限時間規制が課せられたからです。業務の見直しや人の増員等の対応に迫られるかもしれません。

★働き方改革

働き方改革には主に次のような項目が掲げられています。
 
① 同一労働同一賃金

 非正規労働者の処遇を改善する措置では正規と非正規の不合理な待遇差があることを禁じ、「同一労働、同一賃金」の実現を目指します。勤続年数や能力、仕事が同じなら原則、同じ基本給にする等賃金体系の見直しが必要になるかもしれません。

② 長時間労働の是正

・残業時間の上限

 働き方に最も大きな影響を与えるのは日本の労働法制で初めて導入される残業時間の上限規制です。労働基準法では労働時間は原則1日8時間・週40時間となっていますが、労使協定を結べば残業時間を無制限に設定できるのが実態でした。現在目安時間である「月45時間、年間360時間」が法制化され2〜6か月平均で80時間以内、単月で100時間未満に抑え月45時間を超してよいのは年6回までです。

・勤務時間にインターバルの努力義務

 退社から出社までに一定時間の休息を確保

・有給休暇の取得義務

 年に10日以上の有給休暇が与えられる労働者には、毎年5日は有給休暇を消化させなければならない


その他

・労働時間の把握義務…事業所に働く人の労働時間を客観的に把握する必要
・フレックスタイム制の拡大…労働時間を1か月から3か月単位で調整可能に
・産業医の機能強化
・高度プロフェッショナル制度の創設

などなど・・・。

早い法案だと、2019年4月から施行されるものもあります。
中小企業は大企業より遅れて施行されるものが多いですが、今まで以上に従業員の労働時間の把握、有給取得状況の把握、賃金の見直し等 会社にとっては課題満載です。

一方働き手にとっては、多様な働き方の選択、雇用の安定化につながることが期待されます。


ただし、改革により労働時間の減少→労働職の減少を招くことが予想され、今後ますます女性や高齢者の活躍、生産性の向上が必須となりますね。
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