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税金一口メモ

ふるさと納税謝礼品に税金

 ふるさと納税制度で応援したい地域の発展の手助けをすると、返礼品がいただけます。そんなお互いウインウインの税制も、落とし穴があります。
①まず一つは、一般に知られている「ふるさと納税には限度額」がある事です。

②もう一つはあまり知られていませんが、この返戻金は経済的利益として一時所得の対象となり、他に一時所得がない場合では、50万円を超えると一時所得として申告が必要となる事です。
 
 つまり、万が一にもその年に他に一時所得が50万円以上ありますと、返礼品価格すべてが一時所得に加算され、予定していない税金を納めることになります。
 一時所得は総収入金額ー収入を得るために支出した金額ー50万円(特別控除)で計算しますが、ふるさと納税では収入を得るために支出した金額は寄付金ですので、ここでは支出は0円となり、返戻金の価額そのものから50万円を差し引いた金額が一時所得となります。
 
一時所得の代表的な事例は、生命保険の満期保険金や解約一時金(返戻金)、懸賞や福引の賞品、賞金、競輪競馬の払戻金がありますので確認してください。
 
経済的利益の価額の計算について、国税庁ホームページの照会回答要旨に掲載されている事例は、1万円に対する謝礼として受けた市の特産品(5千円程度)と、50%程度の事例で回答されていますが、2017.4.1日付で総務省からふるさと品は30%以下に抑えるようにと通達されていますので、他に一時所得が無い場合は、税務上の限度の目安は、ふるさと納税額で150万円程度でしょうか。
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宇佐美文男税理士事務所
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