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税金一口メモ

在宅勤務

コロナ禍は働き方を変えました。「勤務とは会社や官庁などの勤め先に行って仕事をすることを言う」と辞書の解説にあります。勤務先に行かないで自宅で仕事をする時代になりました。

国税庁では、在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)をHPに掲載しました。

例えば電話料金の通話料やインターネット接続に係る通話料については、通話明細書等により、業務のためと確認できた通話料を、更に、業務の為の通話を頻繁に行う従業員については、次の算式により算出した通話料を業務のための通話料と認める取扱いとしました。
(この他、電気料、レンタルオフィス、パソコン等の支給の取扱いあり)

(算式)従業員が負担した1か月の基本使用料や通信料Xその従業員の1か月の在宅勤務日数÷該当月の日数X1/2=業務のために使用した基本使用料や通信料等

(R3年1月の例) 10,000円X20日÷31日=3,226円(1円未満切上げ)

なお、上記の算式以外でも「より合理的」「より精微な」算出方法があれば認められます。

但し、従業員本人が所有するスマートフォンの本体の購入代金や業務のために使用したと認められないオプション等(本体の補修料や音楽・動画などのサブスクリプションの利用料等)を企業が負担した場合にはその負担した金額は従業員に対する給与として課税される。
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宇佐美文男税理士事務所
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