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税金一口メモ

ユーチューバー

(動画サイトに自作の動画をアップする人)
インターネット上に様々な動画があふれています。私も最近よく見て楽しんだり、勉強させて貰っています。なんと、9歳の子供が年間30億円(前年は28億円)を稼ぎ出してニュースになりました。

ユーチューブは、1再生あたり、0.1円ぐらいの収入単価で積算され100万回再生されると10万円の収入になるようです。結構の小遣いを稼いでいる人がいるようです。うらやましいですね。職業化も進んでいます。
特別の分野では1再生あたり2~3円の高単価のものもあるようです。ある芸能人からテレビより収入が良いとのコメントも出ています。働き方も変わって来ましたね。

ただし、次の人は確定申告が必要となり、所得税を納める必要がありますので、ご注意ください。
①所得のない人で、ユーチューブの所得が38万円を超えた人
②給与収入(1か所)のある人で、ユーチューブの所得が20万円を超えた人
③給与収入(2か所以上)の給与収入のある人
④確定申告をしたい人、すべき人

尚、ユーチューブの収入は他の収入と違い、消費税法では特別の取り扱いがあります。
それは、この広告収入がグーグルの配信サービス「グーグルアドセンス」を使って得たものだからです。配信会社GoogleAsiaPacificPte.Ltdは、海外(シンガポール)の会社なので、収入は消費税法上不課税の取り扱いとなり、1,000万円を超えて稼いでも、消費税の納付義務がありません。お得です。但し、ユーチューブ以外のプラットホームの取り扱いは様々ですのでして注意してください。

しかし逆に、ユーチューブへアップするために多額の取材費用の出費をしたり、高額の機材を購入しても、それに課税されていた消費税の還付は受けられませんので損の場合もあります。ご承知おきください。


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宇佐美文男税理士事務所
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