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税金一口メモ

新事業承継税制

平成30年度税制改正により、非上場株式の相続税の・贈与税の納税猶予及び免除の特例制度が創設されました。ただし10年間の特例措置です。
1特例条件
①先代経営者は、会社の代表者であり、筆頭株主であったこと
②後継者は、3年以上取締役であった者が会社の代表者となり筆頭株主になること
③中小企業者であること(資本金基準か従業員基準あり)
④不動産管理会社は原則適用外
⑤スタートして5年間は事業を継続し代表者であり続け、株式を保有し続けること
⑥会社の雇用の8割を原則維持し続けること
⑦譲渡・合併・解散時等は納付金の再計算か納税猶予の一部の免除の取り扱いがある
⑧複数人(代表者以外の者を含む)からの特例後継者への承継も適用対象
⑨代表権を有する複数人(最大3名)の後継者への承継も適用対象
⑩後継者がこの制度を使って、次の後継者に事業を承継すれば納税猶予税額は免除される

2.注意事項
①創設された特例制度を適用して5年経過後も、株式を保有し続けること
②10年間の特例措置ですが、H30.4.1~H35.3.31(5年以内)までに特例承認計画等(認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた計画)を県に提出すること
③1の条件および2の注意を守らない場合は、納税猶予の相続税・贈与税の猶予税額税額の即時納付と、これまでの延滞税額が加算されます。慎重を期しての適用の是非を検討してください。
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宇佐美文男税理士事務所
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