お客様の発展を総合的に支援します。
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:

8:30~17:30

税金一口メモ

はずれ馬券・明暗

A(最高裁第3小法廷判決H27.3.10付)
インターネットで馬券を自動購入するソフトを利用して4年間で、28億7千万円の馬券を購入し、30億1千万円の払戻金を受け、約1億3千万円の利益を得た男性(A)は、「独自の条件設定や計算式を用い、的中に着目しない網羅的な購入方法」「多い年で10億円前後の馬券を購入」していることから「営利目的による継続的行為」と認められ、雑所得の計算上、この間のはずれ馬券の経費算入を例外的に認められました。

(参考)あくまでも、当たり馬券の所得計算の原則は、一時所得で計算し、当たり馬券の購入金額のみを経費に算入し、50万円を控除して2分の1課税で計算します。今回その例外として、初めて認められた事案です。

B(最高裁第2法廷判決H29.12.15付)
又、ソフトは使っていないが、インターネットで、6年間で馬券72億7千万円を購入して、5億7千万円の利益を上げた男性(B)についても、同様に経費算入が認められました。

C(最高裁第2小法廷判決H29.12.20付)
一方、同じくインターネットを利用して3年間で、2億5千万円の馬券を購入し、7千万円の損失を出した男性(C)は、「馬主としての豊富な情報を駆使し、営利目的で馬券を大量購入していた」と主張するも「一般的な愛好者と質的に変わらない」と指摘され、はずれ馬券の経費算入は認められませんでした。

(明)利益を上げた(A)は、税金を、5千2百万円も減額でき、同じく利益を上げた(B)も追徴課税額、1億9千万円を払わなくて良くなりました。

(暗)しかし損失を出した(C)は、550万円も還付金を減額されたうえ、訴訟費用まで上乗せして、損に損を重ねてしまいました。

経費算入が認められるのは①独自の購入方法で②営利を目的に③継続的に多額に購入し④恒常的に利益をあげることがポイントです。が、「ケースバイケース」という判決でした。

世の中って、得する人は、あくまでも得のままですが、損する人は損が重ね重なり、ほんと、ついていませんね。
お気軽にお問い合わせください。
宇佐美文男税理士事務所
電話:055-963-7474
受付時間:

8:30~17:30

お問合せフォーム