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税金一口メモ

仮想通貨・利益

仮想通貨(代表例・ビットコイン・ビットコインキャッシュ・イーサリアム)の話題が最近多くの紙面に登場して、大幅な値上がりに、興味津々の投機心をあおっています。架空の通貨なのに仮想通貨として、多くの国で規制されることなく流通して、参加企業(注)から商品を買ったり、売買(取引所)が出来ます。
金山から金を採掘する事を採掘と言いますが、これと同じようにコンピュターの中で、複雑な計算をして、一番先にそのブロックのキーを見つけた人が、仮想通貨の単位を手に入れることを採掘(マイニング)と言い、採掘者をマイナーと言うのだそうです。

H29.12.1国税庁から「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」が公表されました。
(計算方法等)
1.仮想通貨による所得は通常の総合所得による雑所得か事業所得と規定
2.所得は、①仮想通貨の売却時 ②仮想通貨での商品購入時 ③仮想通貨との交換時に発生することが明記
3.仮想通貨の取得価格、必要経費については、①仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合 ②仮想通貨の分裂(分岐)時に取得した場合 ③マイニングした仮想通貨の場合とそれぞれ取り扱いが違うため注意が必要
4.雑所得の金額上に生じた損失は雑所得以外と通算できません。
5.証拠金取引は、申告分離課税の適用外で総合課税

*税務申告に際しては、年間取引報告書、申告書作成アプリ等(日本のメジャーな交換業者との取引では利用出来る)を利用すると損益の計算が容易です。

取引も申告も自己責任で、厳重注意してください。
(注)大手企業が続々と参入しており、例えば、ビックカメラ・NTT・楽天・リクルート・Google・IBM・アップル・マイクロソフト・samsung・GMO・DMM・SBI等々があります
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宇佐美文男税理士事務所
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