豊川市の税理士事務所です 相続のご相談は(0533)78-3437へ 女性税理士が親切丁寧に対応いたします
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中野 美代子 税理士事務所です

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ホームページをご覧いただきありがとうございます。
豊川市の税理士、中野美代子です。
税金のことでお悩み、ご心配はないですか?
「丁寧に分かりやすく」を心がけています。
相続など相談はお気軽にお問合せください。


ここ数年、平成27年 1月1日以後の相続から相続税の基礎控除が下げられてからは特に、相続税申告書の依頼が増えており、相続税に力を入れています。

相続税申告書の提出件数は、平成28年は12件、平成29年は9件、平成30年は10件、令和元年は15件、令和2年は18件、令和3年は12件、令和4年は14件でした。

令和5年になってから、相続税申告書を15件提出し、現在8件作成中です(令和5年12月9日現在)。
相続税申告書の土地の評価等、税理士中野美代子が計算し作成しています。

税理士ですがイラストも描いてます。このHPや中日教えてナビ内HP(特集ページ)のイラストも中野美代子が描いています。

※豊川市、豊橋市、岡崎市、蒲郡市が中心ですが、豊田市、名古屋市、津島市、津市等遠方のお客さまもたくさんいらっしゃいます。お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。

「経営力向上計画」を申請し認定されました!

経営力向上申請書写真

●中小企業等経営強化法(経営力向上計画)

 青色申告書を提出する中小企業者等が、適用期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は税額控除を選択適用することができます。

 中野美代子税理士事務所でも、会計事務所用のパソコンとソフトを新たに購入し、経営力向上計画を作成し「経営力向上計画に係る認定申請書」を提出し認定されました。平成29年度の確定申告にて税額控除を受けました。
 また、製造業のお客さまが機械を購入され、経営力向上計画を作成し「経営力向上計画に係る認定申請書」を提出し認定され、平成30年3月決算において即時償却をしました。同じお客さまが平成30年9月に器具備品を購入し、同様に書類を提出し認定されました。この場合、「新規申請」ではなく「変更申請」となりますのでご注意ください。
 令和元年にも同様に機械を購入し、「変更申請」をして、認定を受けました。
 原則は、「経営力向上計画の認定をを受けてから、設備を取得する」のですが、例外として、設備取得後に経営力向上計画を申請する場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。期限に間に合うように、早めに申請してくださいね。

●生産性向上特別措置法(先端設備等導入計画)

中小事業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたって、0~1/2に軽減されます。

 中小事業者等が、設備メーカーに証明書の発行を依頼し、工業会から発行された証明書を入手します。認定経営革新等支援機関(税理士等)に依頼し事前確認書を発行してもらいます。市区町村に計画を申請し認定された後、設備投資をして、市区町村へ税務申告をします。

 こちらは、上記に掲げた中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はありません(中小企業強化法の固定資産税の特例措置は平成31年3月31日に終了しました)。
 設備投資の前に認定を受ける必要がありますので注意が必要です。

 令和元年にお客さまが機械を取得するとのことでしたので、「先端設備等導入計画」等を作成し、豊川市役所に申請し認定を受けることができました。
 また、今年令和2年もお客さまが機械を取得するとのことで、豊川市役所に変更申請し認定を受けました。豊川市役所の商工観光課の方には、いろいろと丁寧に教えていただき、大変お世話になりました。

 豊川市役所の資産税課に提出時期について確認したところ、通常の償却資産税の申告書の提出時期と同じとのことでした。固定資産税課税標準特例適用申請書に添付する書類として、「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書」と「先端設備等導入計画に係る認定について(通知書)」のコピーが必要だとのことでした。

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